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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
これは私人(個人)間のやり取りなので、質問サイトで聞いて正解が出るモノでもないよ。
お金の清算については彼と相談して決めること。
この内容だと法律もほとんど意味はないし、仮に裁判やったところでどっちも痛み分けの和解勧告が出るだけ。(というか裁判にもならないだろうけど)
この質問文は”質問者の目線”で書かれたことなので、元カレの方には別の見方もあるだろう。
例えば、質問文では「私だけ1年住んでいた」とあるけど、元カレからすれば「1年も出て行かず居座られた」とかね。
その辺は水掛け論だからさておき。
一旦は年内に引っ越しで合意していたのに、急に引っ越すように言われたのなら、それには何か事情があると思うよ。
例えば、うっかり忘れていたけどここで更新だから更新料がかかる!とか。
そういう事情も確認してみること。
年内の家賃については、すでに元カレに支払い済みなら、急な引っ越しで余る家賃は返してもらえるはずだ。
あるいは、その過剰家賃を退去費に回してもらい、余るなら返してもらう。
敷金もあるだろうし、4~5年+1年の居住期間から推測して、そう高額にはならないはずだ。
貸主側から請求される退去費を全額払うべきかどうかは、質問者と元カレの今までの住まい方によるだろう。
極端な話、元カレと住んでいるときは部屋はすごくきれいで、質問者1人になった途端に汚れたり壊したりしていれば、これは質問者に責任があるのだから全額負担すべきだ。
でも、元カレと住んでいた時点で現状と同じくらいの汚損破損であれば、同棲カップルが連帯して負担するのもアリなので、必ずしも全額ともいいきれない。
ただ、最終的に住んでいた当事者が負担すべき費用ではあるので、質問者が全額負担するのもおかしくはない。
つまり、内容次第だよ。
お金のことだし、まずは元カレとよく話し合ってみては。
No.4
- 回答日時:
家賃の請求はあっただろうか。
大家は契約者に対し 家賃の請求をし 支払われない場合は催促 および 退居勧告をする必要がある。
本来 貴女は単なる居候であり 賃貸契約が無効となっていれば 大家から連絡があれば即退去も当然。
年内に引っ越すとか条件を言える立場ではない。
家賃を元カレの口座に振り込んだところで それが大家に行くという根拠はない。
また もし本来の契約者でない貴女が 彼から借りて支払っていると言い張れば 又貸しを禁ずるという条約に基づき 賃貸契約は無効となる。
だから 引っ越しはすぐすべき。
退居費だが 貴女は契約していないのだから 本来支払い義務はない。
「彼が契約者だから 私に支払い義務はない 契約書も見てない」と言って引っ越してしまえば おそらくそちらに請求は行かない。
しかし5年の同棲は内縁の妻として扱われても仕方がない年数。
訴訟にまで行くと 結構厄介なことになる。
元彼に支払うよう 仕向けるべきだろう。
No.3
- 回答日時:
本来なら名義変更すべきところです。
名義変更したらあなたが払うのが筋です。
元彼との問題は二人の問題です。
払いたくないなら元彼と交渉するだけです。
元彼が壁に穴を開けた、なんて事があったなら請求してもおかしい話ではないとしか言えません。
敷金を払っている物件なら敷金は彼に返金になります。
退去費用はそこからまずは相殺されますから、綺麗に住んでいたなら、あなたが払う物はなくなる可能性もなきにしもあらずですけどね。
同棲は、別れたあとのお金の問題を明らかにしてから始めないとトラブルの元です。
No.1
- 回答日時:
まず、賃貸借契約の乙(賃借人←元カレ)が退去したにもかかわらず同居人が1年近くそのまま住んでいるということは、賃貸借契約に違反している可能性が高い。
(賃貸借契約書になんて書かれているか、です。ご確認ください。)>全額払うべきですか?
4,5年同居していて、今も一人で住んでいるなら払うべきでしょう。
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