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- 回答日時:
国土地理院では、著作権は各自治体にあるとしています。
いくつかみると扱いは各自治体で異なるので、地図業者ではなく利用する地図の自治体に問い合わせるしかないようですし確実です。
例えば江戸川区は申請すれば利用可能なようです。
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e007/bosaianze …
久留米市は著作権は業者にあり、著作権法に基づく利用のことしか書いていません。
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2 …
神戸市は商業、営利目的でなければ利用出来ると読めます。
https://www2.wagmap.jp/kobecity-sp/
ハザードマップの利用目的から考えると制限は緩そうですが、明確に許可されている場合以外はどれも個人利用の範囲は超えてしまいますので、
著作権者が業者の場合は許諾を得るにも、印刷物の配布は各自で印刷(したことにする)、講習では印刷したものを持参、書き込み(加工)は各自で行う(ことにする)などの工夫が必要になるかもしれませんね。
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