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あおり運転で懲役になると3年以下となっていますが、絶対3年は刑務所なんですかね?

A 回答 (7件)

程度によりますよ。

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この回答へのお礼

悪質だと丸3年は入らなきゃいけないということですよね?
例えば無免許であおり運転とか…

お礼日時:2021/08/31 23:00

あおり運転に限らず、3年以下というのは、最高で3年という意味です。


そのウチの半年なのか、1年なのか、2年なのか、それは裁判で決まることです。
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この回答へのお礼

懲役になれば裁判があるわけですね?

お礼日時:2021/08/31 23:01

刑法で言う3年以下、3年以上とは裁判官の裁量で決めるの、被告人の反省程度、情状証人、示談等々考慮して。

実刑判決でも執行猶予もあるし。初犯だとすぐには別荘行きにならんようになっとるんじゃ。
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「3年以下」という刑期の設定は、よほど悪質な場合は実刑もありえますが、一般人の感情の起伏の範囲内でもありうる程度のことであれば、執行猶予つき有期刑の可能性を見越しているからです。



もちろん、前科はつきます。
ですので、就職時の「賞罰」の際に申告しなければ「虚偽の申告」になります。
「過去に犯した犯罪で有罪となったことのある者」が排除されるような職業からは排除されます。

また、執行猶予中に同様の犯罪を再度犯せば、新たな行為への刑罰が加重されるだけではなく、執行猶予となった刑期も実刑として執行されることになります。

なお、仮に「懲役3年」の場合の執行猶予は5年が相場です。
個別事件に対する裁判官の心証によって若干の前後はあります。

また、仮に実刑で「懲役3年」となった場合でも、事件の性情や本人の改悛の状況、服役中の生活態度などで刑期満了前に仮釈放となる場合があります。
模範的な服役態度であれば、刑期の半分程度で仮釈放になることがあります。
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>懲役になれば裁判があるわけですね?



違います。
裁判があって有罪になるのか、懲役になるかどうか、懲役になるなら何年になるのか、執行猶予は付くのか、などが決まるのです。
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・裁判においては、裁判官の心証も非常に重要です。

この程度の事案では、裁判員裁判にはならないでしょうから。
 無免許であおり運転?
 心証としてはかなりよくないですね。
 まずは、裁判で心から反省している姿勢をみせないと。
 初犯でも、執行猶予はどうかなあ。
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そんなことはありません。



警察沙汰にならない場合もあります。

警察沙汰になっても、警察段階で終わりに
なる事件もあるし、
検察送致される事件もあります。

検察送致されたって、起訴されるかは
判りません。

起訴されて始めて裁判になり有罪に
なる訳ですが、どういう判決が出るかも
ケースバイケースです。

執行猶予から、最高の3年懲役まで
無数の段階があります。

三年の刑になっても、態度が良ければ
途中での仮釈放もあります。

煽り運転したからといって、必ず3年
ぶち込まれる訳ではありません。
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