A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
罰金を支払えず,裁判所からの支払督促も無視し続けると,
強制執行が行われることがあります。
それでも支払いができない場合,労役場に留置されます。
罰金刑が課された判決文には,「罰金を完納することができないときは,
金5,000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。」
といったような条件が付けられています。
つまり30万円の罰金を支払えない場合,5,000円の日当で60日間,
労役場で働くことになります。
資産も預金もなく支払いが困難な状況であれば,
裁判所に願い出ることで,
分割支払いが認められる場合もあります。
No.8
- 回答日時:
正確に回答します。
なお、色々経験しています(笑)まず交通違反で青切符の場合は「反則金」でこれは警察に納入します。
期限までに反則金を収めないと、警察から電話が来ますが、それは「反則金を払わないと検察に書類送検する必要が出てくるので、調書を取らせてください」というものです。
これが俗にいう出頭要請なのですが、これを無視すると逮捕される可能性もあります。ただ、必ずしも出頭が必要ではなく、警察も連絡しないで期限切れで書類送検してしまうこともあります。
検察に書類が回ると「起訴するか?」を検察が決めます。「起訴する」となると、検察から出頭要請があります。これを何度も無視すると確実に逮捕されます。起訴のためには絶対に調書が必要だからです。
で、起訴されて裁判結果がでると、先ほどの「反則金」が「罰金」と言う名前に変わって支払いを命じられます。基本的に金額は変わらないです。
反則金の納付期限からだいたい3か月たっても、警察からも検察からも連絡が無い場合は、不起訴になったと思っていいです。
不起訴になると「反則金の支払いは消滅」します。ただし、反則点数は消せません。
ちなみに「どのくらい、不起訴になるか?」というと、推計ですが95%ぐらいは不起訴になるそうです。つまり反則金を支払わなかった95%は不起訴になる、ということです。
一つだけ注意してほしいのは「赤切符は最初から罰金」ということ。
青切符と赤切符の違いは「最初から裁判になるかどうか」で赤切符は最初から「起訴される」ものなんです。
だから赤切符の場合、裁判を避けることはできないし、裁判の判決で罰金が決まったら、逃れることはできません。現金で払えない場合は、日当5千円で収監されます。
No.6
- 回答日時:
ん?
警察は罰金を科す事はありません。
罰金なら正式・略式ありますが、裁判で決定されます。
警察ならその場で切られる違反切符であり、それに記載された違反金を納付しなければ
督促状が届きます。
それが何度かあり、それでも納付しなければある日突然数名の警察管が訪れ、逮捕状を
本人に見せて逮捕され身柄拘束されます。
No.5
- 回答日時:
検察庁から督促が届き、それにも応じないと差し押さえられます。
労役場に留置される場合もありますので、どうしても経済的理由で厳しい場合は、検察の徴収事務担当官に相談しましょう。
No.4
- 回答日時:
督促状が 何回か来て それでも支払わない場合は検察に回されます
検察からの呼び出しが来ます・・
検察官は 起訴の権限があり 従わない場合 起訴され 裁判に なります
No.2
- 回答日時:
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