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借用書を書いた個人間でのお金の貸し借りで、
・利息が取られていない
・コロナによる仕事減少で返済厳しいから借金の総額を頼み込んで、減額してもらった

このような貸した側が損している(利益出ていない)状況であっても、
ひととき融資だと警察に駆け込めば相手は逮捕されますか?
https://xn--hdks895vw1bp60bp5t2wed51c.com/faq/%E …

A 回答 (2件)

利息も取らない、性的関係も


強要しない、となれば犯罪では
ありません。

ただ、減額してもらったのが
贈与になり、贈与税を払う、という
問題が発生するだけです。

そもそも、そういうのはひととき融資
とは言わないでしょう。
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個人間でのお金の貸し借りは、それがビジネスになったり、借りた弱みに付け込んで何かを強要しない限り、違法にはなりません。

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