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ふるさと納税の限度額について教えてください。
総務省のホームページにはふるさと納税は総所得の40%が限度額と記載されています。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
mechanism/deduction.html#:~:text=%E3%81%A7%E6%B1%BA%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%81%BE%E
3%81%99%E3%80%82-,%E3%81%AA%E3%81%8A%E3%80%81%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AE%E5%AF%B
E%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%B5%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%A8%E7%B4%
8D%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E3%81%AF,30%EF%BC%85%E3%81%8C%E4%B8%8A%E9%99%90%E3%81%A7%E3
%81%99%E3%80%82
年収1000万円であれば総所得は805万円です。
805万円の40%は322万円です。

一方で同じ総務省のホームページには、年収1000万円で「夫婦+子2人(大学生と高校生)」
であれば限度額は14万4000円
と出ています。

総所得の40%が限度となっているにもかかわらず、実際は144,000円なのはどういう理屈からそ
うなるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

簡単です。


総務省サイトの説明にある
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
③´住民税からの控除分(特例分)
=(住民税所得割額)×20%
の方が条件がきついので、
総所得金額等の40%の上限より前に
③の20%の限度額が先に来るからです。

総所得金額等の40%の上限は、
①所得税の控除対象の上限で、
住民税の20%の上限より遥かに
大きな額となって考慮する意味は
ないです。

1000万のご質問の例でいけば、
総所得金額等は790万。
ふるさと納税の控除
限度額は
790万×40%=316万
となります。

一方で、モデルケースの
1000万の住民税(の所得割は)
約50万です。
これの③20%の10万が、
③´住民税からの控除分(特例分)
の控除限度額となるのです。

これに
①の所得税の寄附金控除が2.9万
②の住民税の寄附金税額が1.5万
が加わり、
①2.9万+②1.5万+③10万
=14.4万
が限度額となるわけです。
これがほぼすべて所得税、住民税から
軽減されて、プラマイ2000円の支出で
済むというわけです。

319万ふるさと納税をしたら、
①16万
②31万
③10万(限度額20%にかかる)
合計57万の控除となりますが、
319万の寄附をしても
税金は57万の軽減にしかならず、
319万-57万=262万
の大幅な支出となってしまうのです。

ですから、所得税の寄附金控除の
総所得金額等の40%限度額は、
損得だけを考えるなら、
考慮しなくてよいのです。

以上、ご理解いただたでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変わかりやすい解説で、理解が深まりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2022/12/26 10:53

総所得の40%が限度というのは、それ以上寄付しても寄付金控除の対象にならないという金額です。



極端な例ですが、総所得額が1千万円でも、寄付金控除を含めずに所得控除額が1千万円ある人(※)ですと課税所得がゼロになりますから「総所得の40%までは寄付金控除を受けられるはずだ」として、総所得から400万円寄付しても、所得税は減額されず、住民税は所得控除額が所得税より少し低いので恩恵を受ける事ができるかもしれませんが、それは「寄付金をしなかった場合の住民税額」が限度になるので、400万円の寄付に対しての住民税額の減額は大した額とはならないです。

切り捨てられる限度額と「実際に個々にふるさと納税の恩恵を受けられる額」を比較してもあまり意味がありません。


火災地震などで家が壊れてしまった際の雑損控除などがあると、このぐらいの金額になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/26 01:01

ふるさと納税は、つまるところ、寄付額を、所得税と住民税から控除する制度ですから、そもそも税金を払ってもいない多額の寄付をしても、もとがなければ控除できないので意味がありません。

単に寄付になるだけです。

なので、その人の所得税と住民税を計算し、全額が控除対象になるふるさと納税額のめどを計算したら、そうなったということです。実際は、他の控除や扶養によってその額も変動します。

所得税では、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。住民税は、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

どちらもあくまで上限を示しているだけのことで、その額までふるさと納税して、全額がメリットになる・・・わけではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/26 01:01

>総務省のホームページにはふるさと納税は総所得の40%が…



それは、所得税からの「所得控除」分だけです。
(1) 所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

そのほかに
(2) 住民税からの「所得控除」(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
(3)住民税からの「税額控除」(特例分) = (ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)
があります。

>一方で同じ総務省のホームページには、年収1000万円で「夫婦+…

(1)(2)(3) 全部含めるとその数字になるといっているのです。

しかもそれは、あくまでもモデルプランの一つに過ぎないのであって、年収1000万円であれさえすれば誰でも彼でもその数字になるわけではありません。

ご自分の正確な限度額を知りたかったら、確定申告書を自力で書けるまで、税の仕組みを勉強しないといけません。

それが無理なら、シミュレーションに頼ることにして、後で少々違っていても文句を言わないことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/26 01:01

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