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看護休暇というものがいまいちよくわかりません。
会社の就業規則には看護休暇について記載があるんですが、

・看護休暇はとれる
・その間の賃金は無給

ということで、日給月給制なのでその間の給与は出ないけど、欠勤扱いではなく看護休暇を取ったことによる賞与への査定などには影響はないということがメリットくらいでしょうか?

ちなみに、規則で無給と定められている以上、助成金は受けられないということですよね?

詳しい方おられましたらよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

出勤率という意味では影響有りますよ



欠勤にならない <-懲罰の対象にならないというだけ
普通の会社なら欠勤が積み上がれば、降格とかありますよね?

>助成金は受けられないということで
何の助成か不明ですが、コロナ関係なら受給できる可能性ありそうですけど
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基本論として、労働者は会社と雇用契約を結びますので、労務提供義務が発生します。

正規の休日以外に欠勤した場合は、この契約違反となりますので解雇等有り得る事になります。
年休計算など含め、そのような不利益を被らないための休暇規定です。
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