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権者はお金を貸します、戻ってきません。(給料未払いなども含む)

債権者は裁判を起こします。勝ちました。
でも結局相手の資産はなにもなく債権の回収はできませんでした。
夜逃げしました。自己破産して免責されました。

とまあ、日本は貸した金は返さなくてもいいようです。(返せないとも言いますが)
債務者に有利なような気がします。
もちろん債務者も事情はいろいろ大変でしょうけど、債権者側もこれにより大きな損失をします。

昔弁護士に裁判の判決文は公文書だから公開しても良い。著作権も存在しない。
と聞きました。
確かにネットで「判決文」と検索するといろんな事件が出てきます。

個人相手の判決文も公開しても良いのでしょうか?
例えば債権者が債務者からの債権回収はあきらめるしかない場合。
googleやyahooなどに自分のホームページの宣伝、広告を出して見てもらいます。
自分のポーページに判決文を載せておきます。
これはなにか債権者にとって法律的にやばいのでしょうか?

債権問題だけでなく例えば
私は株式会社●●の●●さんにセクハラを受けました。
裁判を起こし勝ちました。
googleとかの広告に●●(会社名,被告の名前)でヒットするようにしておきます。
会社名のキーワードを設定すると中小企業の場合下手するとその会社の正式なページより先に
検索結果がでるかもしれません。

*ちなみに私はこれを目的で質問していません。また弁護士に聞いたときも
 このようなことが目的で公開したいとは聞いていません。

A 回答 (4件)

No.2ですが、補足させていただきます。


私が「面白い」と申し上げたのは、判決文を一字でも変えて掲載すれば、もちろん各種法令に抵触するでしょう。けれども判決文を一字一句、句読点も変えずに掲載した場合はどうなのだろうか。法律よりも上位の憲法上の要請である「裁判の公開」に資するのであって、罰されることはないのではないか。と疑問に思ったからです。しかし以下の理由から個人による実名入り判決文のネット掲載はできないものと考えます。
まず、裁判の公開の最も主要な目的は何でしょうか。
それは、国民に用心させるためでも、知る権利に奉仕するためでもなく、「裁判の公正」を保つためだといわれています。
被告若しくは被告人にとって私事であり恥ずかしいことである敗訴判決を公開法廷で言い渡すことが憲法上要請されるのは、民主主義にとって、プライバシー保護よりももっと重要な「裁判の公正」を保つためにどうしても必要だからなのです。「目的」にこれに匹敵する重要性を個人で定立できるでしょうか。もちろんできませんね。もし個人で判決文を公開するのに、「裁判の公正」を保つためだというのであれば、毎日言い渡される数百の判決文を全て公開しなれば筋が通りません。また、「みんなを用心させるため」ではプライバシーの保護の方が大切だと思います。

尚、私はあくまで机上のものとしてお話しています。絶対に実名入り判決文の掲載はなさらないでくださいね。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/09 15:10

結論からいうと、これまでの回答者とほぼ同じです。


 今後はさらに厳しくなりますが、
 公共性のない判決文を個人の実名入りでネット上で公開すると告発されえます。
 個人情報保護法(この4月から)に違反した場合は、刑事訴訟に関する法律の規定を準用されます。
 公共性のあるもの、官庁、病院、など、公共機関には個人情報保護法が適用されませんので、判決文のネット上の公開にもどんどん施設の実名が出るのです。
 個人情報保護法はURL出しておきますのでしっかり見てください。すぐに人権擁護法(もうすぐ法案通過)も導入され、今後、上のような案件については、告発や罰則や厳しくなってきます。刑法では、法律を知らないで行っても、もしあなたがそれで刑罰を得ますと、あなたは前科ものになります。だから、今後はこういった個人情報の管理や人権への配慮に、くれぐれもご注意ください。時代が変わります。
 

参考URL:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
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この回答へのお礼

個人情報保護ですか。
最近厳しくなりましたね。


ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/09 15:09

面白い問題だと思います。


裁判は公開しなければなりません。
とくに判決の言い渡しは絶対に公開しなければなりません。これは憲法上の要請で非常に重いものです。
判決の言い渡しを公開しなかっただけで、それだけで再審の理由になります。
一方、名誉毀損罪はその内容が真実であっても通常は罰せられます。
とすると裁判所は毎日毎日判決の言い渡しを公開の法廷ですることによって名誉毀損罪を犯しているのでしょうか。
実は一定の要件を満たせば名誉毀損罪は成立しません。
それは「内容が真実であり」かつ「公共の利害に関する事実」であって「その目的がもっぱら公共の利益を図ること」の場合は罰せられません。
もちろん裁判所は全部の要件を満たしていますよね。
さて、あなたのご提案はどうでしょうか。
「内容の真実」と「公共の利害」はOKだと思います。しかしその目的はどうでしょう。
ネットで公開することの目的は何でしょうか。
みんなのため(公共の利益)ですか。
それとも自分のためですか。
「専ら」の意味は、少しでも自分の気持ちを晴らすような目的があってはダメだということです。
結論はでたんじゃないかと思います。
私なりに一生懸命考えました。
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この回答へのお礼

> ネットで公開することの目的は何でしょうか。
> みんなのため(公共の利益)ですか。
>

難しいですよね。
債権問題の場合だと、この人は信用できないので注意!
という意味で成り立つような気もします。

*債務者が夜逃げや強制執行の妨害などをした場合。
 失業し住宅ローンが払えないとかいうならまた別かもしれません。

セクハラの場合は不審者に注意ということでいいのかな?
って思ってます。

幼女殺害とかの事件はほかの事件に比べ、大きく取り上げ
・彼は学生の頃こういう人でした。
・色を転々とし
・前科があり
などと昔のことを引っ張り出しています。

親による子供虐待は最近増えてしまったせいかそれほど大きく取り上げられませんね。

確かに個人を特定するキーワードによる広告ならちょっと個人的恨みがありそうですけど。
「判決文」「裁判」「借金」「セクハラ」
とか個人を特定できないようなキーワードならOKなんですかね?

ライブドア問題では判決文ではないのに、仮処分申請ということで騒いでいます。
訴状(本人だけの言い放題)は公開してもよいのでしょうか?


私の結論だと、広告費用は確かに安いですけどメリットがないのでやりません。
ただ内容によってはやってしまうかも。
個人を特定するようなキーワードは使いませんけどね。

お礼日時:2005/03/09 10:29

確かに裁判所の判決文は著作権法による著作権の保護を受ける著作物とはされていませんので、公開したとしても著作権に関して問題になることはありません。



ですが、個人名等の入った判決文を公表することによって名誉毀損等の罪に問われたり、プライバシーの侵害等で民事上の責任を問われたりするかどうかは別の問題として存在しうると思います。
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この回答へのお礼

そうですね。
セクハラとかの場合は被告に訴えられるかもしれませんね。
破産の場合はどうでしょうか?

既に破産者には金もないし、弁護士雇って訴えることもできないでしょう。
また、夜逃げや強制執行の妨害で逃亡した場合はできないと思います。

たしか破産すると新聞(普通の人が見ないような新聞、名前忘れた)や
どっかに掲示されるんですよね?
それをみて、ローン会社とかはいわゆるブラックリストを作るとか。

お礼日時:2005/03/08 08:50

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