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傷病手当受給期間について教えて下さい。
息子が精神の病気にかかり、傷病手当金を受給しながら休職していましたが、任期満了の為 発病から6ヶ月後に退職となりました。
退職の際総務に言われたのですが、傷病手当金が貰えるのはあと少しの期間ですよと。
病名によって期間が定められているのでしょうか?
現在ドクターは、まだまだ治療に期間がかかる まずは治療に専念しましょうと言っています。
それでも打ち切られる物なんでしょうか?
一年6ヶ月迄は、ドクターの所見により貰えるのでは無いのでしょうか?本人が知ると余計悪化しそうで怖いです。どなたか教えて下さい。

A 回答 (2件)

こんにちは。



退職時の継続については

>被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保
>険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること

こんな条件があるんですよ。今の職になって1年以上経過しているなら、退職
後も(ドクターストップが認められる限りで最大1年6ヶ月まで)継続します
が、勤務が1年続いていなければ、退職と同時に終了になります。


総務に言われたなら就職してから1年に満たしていなかったんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
チョット 安心しました。
貰えるのですね。

去年4/1入社 9月初め発病 
今年5/末に退社 
現在のところ7月分まで申請し、貰えています。
総務の方は5/末の退職の折、貰えるのは後少しですよと言いました。
あの時尋ねたら良かったのですが、それ位で治る病気なら良かったなと喜んだのですが。
実際はじっくりと治していく病気でした。

お礼日時:2021/09/12 17:04

資格喪失時に受けていた傷病手当金について、1年以上被保険者であった者については、資格喪失後も、同一の保険者から傷病手当金を継続して受給できることとなっています。


従って、あと1年、支給申請できます。
申請書は、事業所の記載事項もありますので、事業所を通じて提出するものと思われます。
ご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ホッとしました。
申請は退職後は会社を通さず、直接提出
するものでした。
どうやら、総務の方は病気の知識が無く軽い病気だと思って発した言葉だったのか、、、?。
いずれにせよ、ドクターの所見であと一年は申請できるのですね。
安心しました。

お礼日時:2021/09/16 00:41

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