プロが教えるわが家の防犯対策術!

近々、会社を退職します。その後の就職は未定で、求職中は失業手当を受給する予定です。自己都合なので受給するまでに3ヶ月待機期間があり、調べたところその間は被扶養者になれるとあったんですが、主人が会社にその話をしたところ、失業保険を受給予定だと審査がおりないから扶養に入れない(?)とのことでした。
私が調べたのは協会けんぽの内容?夫が加入しているのは健康保険組合なのでまた話が違う、、?
無知ですみませんが、こういった場合、普通はみなさんどうされるのでしょうか?
扶養に入らずに失業手当を受給するか、受給せずに扶養に入るかどちらかしか選択肢はないのでしょうか?
前者の場合、退職前の会社の社会保険からの切り替えをしなくてはなりませんよね?
ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

流れ



退職すると
その足で市役所で国民健康に即入れます。
これで安心です。

そのまま失業保険が終わりニートになる場合
扶養で入れば良いと思います。
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健康保険組合は、扶養の判定に厳しいところが多いので求職者給付を受給予定ならまだ受給してなくても扶養に入れないということはよくあります。


(場合によっては扶養に入る際に離職票の原本を預けさせるところもあるくらいなので)

なので、選択肢としては、お書きのものも含んで

・雇用保険の給付はあきらめて扶養に入る
・国民健康保険・国民年金に切り替える(お住まいの自治体役所で手続き)
・在職していた職場の保険者に申し出て健康保険を任意継続し年金は国民年金にする

になります。

>前者の場合、退職前の会社の社会保険からの切り替えをしなくてはなりませんよね?

どれを選んでも手続きは必要ですよ。
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この回答へのお礼

教えていただいたことを元にまた主人と相談させていただきます、ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/16 03:29

健康組合の健康保険加入につて


結論
失業給付の受給中であっても条件を満たせば、健康保険の扶養に入ることは可能です。
夫が加入する健康保険組合に問うことですが、協会けんぽでは、日額3610円以下であれば失業給付中でも加入することは可能です。
加入後1年間の年収額130万円の壁に当たる場合は加入しても脱退することになります。
ハローワークで手続き中に言われれる扶養に加入すると給付ができないということが多いですが、手続き後に加入することはできます。
その為、退職日に受け取る種類に会社が発行する「退職証明書」の発行を求めておくことです。
夫の会社が離職票の提示を求めらても、退職証明書で代用することができます。
また、夫の保険に加入することができなときに「健康保険資格喪失(異動)届」がなくても退職証明書で国保及び国民年金等の手続き等はできます。

又は、保険に加入時期をずらして失業給付などの手続き完了するまでは健康保険に加入はしないことです。手続き後に保険加入することは可能です。
しかし、税金等は非課税ですが、扶養収入しては申告を末う頃になりますので配偶者控除等を考慮して決めることです。


雇用保険法に基づく失業給付金は、非課税所得となります。
 したがって、この給付金を受け取っていることにより、所得税および住民税の扶養から外れることはありません。
 所得税および住民税の扶養控除に関しては、自治体の市民税課等で問うことです。
 また、社会保険上の扶養ですが

・配偶者が勤務先の健康保険・共済などに加入している場合
 雇用保険基本手当(いわゆる失業手当)を受けながら扶養に入れるかどうかは、配偶者の勤務先の健康保険などのルール(手当の額や待機期間などをどう考慮されているか)によって決まります。
・扶養扱いとならない場合、雇用保険基本手当(失業保険)を給付されているあなたご自身が国保・国民年金に加入することになります。
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この回答へのお礼

ご丁寧に、詳しくありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2021/09/16 03:29

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