あなたの習慣について教えてください!!

相続税で3000万控除で所得税がかからなければ、来年の介護保険と後期高齢者保険は今までとかわりませんか?

質問者からの補足コメント

  • 父の遺産を土地建物を遺産分けしまして、現金が1300万ほどになりましたが、3000万控除対象でした。

      補足日時:2021/09/14 14:56

A 回答 (5件)

相続は所得ではありませんから、所得税ではなく相続税ですし、介護保険料や後期高齢者保険料に変わりはありません。


ついでを言えば住民税などにも影響しません。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます!

お礼日時:2021/09/14 19:23

相続税控除が3000万円で、これを引いて1300万円現金価値で残ったということでしょうか?


相続税と所得税は質が異なるので、お話の内容に論理矛盾があります。

土地を売って現金化すれば所得税は掛かるでしょうが、相続ですから・・。
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はい、今までと同じになります。


但し、相続した物件に対しての税金が新たに発生します。
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相続税は所得税と違います。

あくまで分離課税ですので、所得税とは別物です。
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変わりません。

あなたの所得でそれらは計算されます。ただし相続したものにアパートからの家賃収益とか、なにか収益あるものを相続してあなたの所得があがれば介護保険料や後期高齢者保険料は上がる可能性はあります。
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