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年金に詳しい方教えて下さい。
父親が亡くなり、
母親が遺族年金受給出来るそうですが、
父親は厚生年金受給してましたた。
うちの母親は、
遺族厚生年金のみ受給出来るんですか? 
遺族老齢基礎年金は、対象外ですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

お母様が65歳以降になると、お母様自身の老齢厚生年金の受給権が発生する場合があります。


国民年金からの老齢基礎年金を受けられる要件(年金加入期間10年以上)を満たしていて、かつ、お母様に過去1か月以上の厚生年金保険加入歴(OLだったときなど)があるときに、老齢厚生年金を受けられます。

このときに、お父様が亡くなったことによる遺族厚生年金をお母様が受けられる場合は、お母様が受けられる全体額は次のようになります。
(65歳以降に関して適用されます。)

老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + (遺族厚生年金 - 老齢厚生年金)

つまり、お母様自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金は、全額支給です。
その上で、遺族厚生年金は、お母様自身の老齢厚生年金の額だけ減ります。

ここでいう「遺族厚生年金」は、以下の2つ(3つではない!)のうち、額が高くなる側をいいます。

● お父様自身の老齢厚生年金の 4分の3
● お父様自身の老齢厚生年金の 半分 + お母様自身の老齢厚生年金の 半分

詳しくは、以下の URL(日本年金機構)をごらん下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

回答 No.2 および 回答 No.3 は情報が古すぎ(平成19年4月1日までに65歳を迎えた遺族が対象)、また、回答 No.3 は「4分の3が多いでしょう」と決め付けておられるので、はっきり申しあげて「誤り」です。
誤解を招く回答ですから、スルーしていただいて結構です。

なお、「1人1年金の原則」というものがあるので、65歳未満では、基本的に1種類の年金しか受けられません(年金には、老齢・遺族・障害の3種類があります。)。
受けたいものを選択する「年金受給選択申出書」の提出が必要です。
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>うちの母親は、


遺族厚生年金のみ受給出来るんですか? 
遺族老齢基礎年金は、対象外ですか?

質問内容では、 なくなった人や母なる人の年齢、子供であるあなたの年齢など 何も書いてないために
答えようがないというのが本当のところです。

ただし、遺族老齢基礎年金は18歳未満の子(あるいは障害のある20歳未満の子)がいる場合だけが受け取れます。
対象となる子供がいなければ受けられません。
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№2さんの回答の通りです。


お母様の老齢年金(厚生年金・国民年金)の受給額と、お父様の存命中の厚生年金の金額を比較します。
お母様の働いた期間があまりないようなら(いわゆる専業主婦)、厚生年金の金額の75%(4分の3)が多いでしょう。№2さんの最初のやつです。
各々の金額が分かれば計算できます。
なお、遺族厚生年金は非課税所得、お母様の年金は課税所得(雑所得)です。ほぼ同額なら非課税所得の方が有利です(住民税・75歳以上後期高齢者医療保険(74歳以下国民健康保険)・介護保険など)
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遺族年金と言うのは、お父さんが受け取っていた厚生年金の


3/4の金額です

お母さんの老齢厚生年金

お母さんの老齢厚生年金の半額と、遺族年金の
2/3

以上の3つから選べます。普通は金額の多いのを
選びます
https://www.e-souzok.com/report/archives/50
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どのみち年金事務所で手続きが必要になります。


その時にきちんと教えてくれます。慌てなくてよい。
 
https://www.hokende.com/life-insurance/pension/c …
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