dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

夫72歳 厚生年金受給額24万円、妻66歳 国民年金受給額3万円の場合、夫が死亡した場合の妻の遺族年金はいくら貰えますか。子供とは同居していません。年金の事はなにも分からないのでよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

>遺族年金はいくら貰えますか。



計算式は

夫の報酬比例の4分の3
(24万ー6.5万(老齢基礎推定))かける4分の3=131千円

経過的寡婦加算=15千円

遺族年金=131+15=146千円

本人老齢基礎=30千円

合計=176千円

おおむねこの程度の金額になるのでは?
    • good
    • 5
この回答へのお礼

分かりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/21 02:15

3番様の回答が一番適切ですね。



公的年金の老齢給付で一番見られるパターンは
 老齢基礎年金[国民年金]+老齢厚生年金[厚生年金]
ですから、3番様がご指摘なされているように、夫の「厚生年金受給額24万円」に老齢基礎年金が含まれているのであれば、夫々の年金額に分解してください。

あと、余計な事ですが、
1 年金は2ヶ月ごとに支給されますが、お書きになられている金額は、その金額を2で割った値ですよね?
2 妻の年金が3万円と言う事は・・・滞納期間があったか、免除を受けていた期間があると言う事ですか??
  ・老齢基礎年金の満額[H25年10月分以降]
    年額77万8500円 ⇒ 月額6万4875円
  ・老齢基礎年金の受給権を取得するためには25年以上の『保険料納付等期間』が必要なので、「保険料滞納が15年間で、25年間は納付済み」という方の受給額は
    6万4785円×25年÷40年≒4万0540円
      ⇒実際の振込額は、ここから「所得税」「介護保険料」が控除される


さて、ここから本題[前置きが長くってスイマセンでした]
> 夫が死亡した場合の妻の遺族年金はいくら貰えますか。
遺族給付のパターンは幾つか存在いたしますが、今回のケースでは次の様になります。
 妻本人の「老齢基礎年金」 約3万円[月額]
 妻に対する「遺族厚生年金」(推定)約18万円[月額]

先ず、国民年金からの年金給付を説明いたします。
夫死亡の場合、「(残された遺族本人の)老齢基礎年金」又は「遺族基礎年金」が候補として上がります。
しかし「遺族基礎年金」は、『夫死亡時に於いて、一定年齢未満の子供(当然に死亡した夫との間で戸籍上の親子関係がある)と生活している妻』か、『夫死亡時に於いて、一定年齢未満の子供(当然に死亡した夫との間で戸籍上の親子関係がある)』が受給権者となっているので、今回は「遺族基礎年金」の受給権者は存在しない(と推測いたします)。
結果、残された妻は「老齢基礎年金」を引き続き受給する事となります。
ご質問文では、「妻の国民年金受給額3万円」と有りますので、これは老齢基礎年金の額と考えさせて頂きました。

次に、厚生年金からの年金給付を説明いたします。
ご質問文からの勝手な推測で、現在受給されている厚生年金は「老齢厚生年金」と思われます。
「老齢厚生年金」の受給者が死亡した場合、死亡した者が受給していた「老齢厚生年金」の3/4の金額で、一定の遺族に対して「遺族厚生年金」が支給されます。
そこで、24万円の全てが「老齢厚生年金」であるならば、「遺族厚生年金」は18万円と推測。

最後に「給付の組み合わせ」
夫を亡くした妻が選択できる給付パターン[基本的なものに限定しました]は
 a 妻本人の「老齢基礎年金」+妻本人の「老齢厚生年金」
 b 妻本人の「老齢基礎年金」+「遺族厚生年金」
 c 妻本人の「遺族基礎年金」+「遺族厚生年金」
この3つ【注】に集約されます。
そして今回は
 a⇒妻本人は老齢厚生年金の受給権を持っていない様なので選べないと考えます。
 c⇒「遺族基礎年金」の受給権がないので選べません。
よって消去法で「b」の組み合わせで支給となります。

【注】『「遺族厚生年金」と、妻本人の「老齢厚生年金」を受給する』と言うパターンも存在いたしますが、支給額調整により、上記組み合わせと同額になる。


実際に夫が死亡した場合には、「夫の年金証書」「妻の年金証書」「死亡した夫を載せた妻の住民票」「印鑑」「年金受取を希望する銀行の通帳等」などを持参の上、『年金事務所』か『まちの年金センター』で必要な手続きを行ってください。
    • good
    • 2

>厚生年金受給額24万円



これは、厚生年金部分だけの金額でしょうか?老齢基礎年金が含まれている場合はその金額は外して考えてください。

書かれている内容ですと、遺族厚生年金の長期要件に該当しますので、ご主人が受け取られている老齢厚生年金の3/4が遺族厚生年金として支給されます。

これとご自分の老齢基礎年金を合わせた金額が受給できる年金額です。

年金の受給条件は、生年月日(ご主人も奥様も)や、加入履歴など様々な要因で変わってきますので、正確な事は年金事務所で問い合わせられる事をお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2014/01/17 11:16

 親が受給してます。



 大体半分なので、遺族年金12万+自分の国民年金3万です。
 実際には色々引かれるので、手取りで「合計13万前後」くらいかと思います。

 遺族年金の分は非課税なので、課税所得は自分の国民年金の分だけになりますので、施設利用の減額申請とかで色々優遇されます。
 役所に行けば親切に対応してもらえます。
 (年金事務所は別の場所にある場合もあります)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

役所の年金課で聞いてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/17 11:18

遺族年金は18歳未満(障害有なら20未満)の子供がいなければもらえません。



遺族厚生年金はもらえます。夫婦ともに65を過ぎてますので

旦那さんの遺族厚生年金を取るか自分の老齢基礎年金を取るかで変わります。

確か、併用できないはずですから。一部を除いて 。

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
    • good
    • 2
この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/17 11:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す