こんばんは。
大学卒業後、正規の公務員として8年勤めました。思うところあって転職を考えています。
仮に
2019年3月まで正規公務員として厚生年金を払い、2019年4月から別の正規の仕事で厚生年金を払って退職まで勤めた場合と、このまま仕事を辞めずに退職まで勤めた場合、もらえる額は大きく変わるのでしょうか?
2019年4月からの新しい仕事の厚生年金の払う額などによって変動するのでしょうか?
仕事を辞めたことで大きく減額されることはあるのでしょうか?
また
2019年4月から2020年3月までは厚生年金に入らなかった場合、空白期間を理由として年金額が大きく減ることはありえますか?
質問ばかりすみませんが、わかる方、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問文から、あなたが受給できる年金は
以下のとおりとなります。
①老齢基礎年金(国民年金)
②老齢厚生年金
③共済年金(職域加算)
④共済年金(退職給付)
⑤転職先の企業年金等
①は、共済年金でも厚生年金でも
国民年金でも20~60歳の間の
★年金加入期間で年金額が決まります。
>2019年4月から2020年3月までは
>厚生年金に入らなかった場合、
この場合、あなたは
★国民年金に加入しなければいけません。
それにより、①の加入期間に加算され、
①の年金が減ることはありません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …
②は、あなたの収入により受給額が
変わります。月給の平均と賞与で
年金受給額が決まるのです。
ですから、公務員の時の収入と、
新しい仕事の収入によって年金額が
変わります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
③公務員のみの、かつ平成27年までの
制度となっています。
あなたの場合は5年分あります。
これも月給額で受給額が決まります。
④公務員のみの、かつ平成27年以降の
制度となっています。
③と違うのは一部有期年金となり、
支給額が少し減ったということです。
⑤転職先の制度があれば、将来受給
できます。
参考
http://www.monkakyosai.or.jp/kouhou/pdf/hiyousha …
以上をまとめると、
①老齢基礎年金(国民年金)
年金加入期間に応じて。
②老齢厚生年金
収入に応じて。
③共済年金(職域加算)
平成27年以前
④共済年金(退職給付)
平成27年以後
⑤転職先の企業年金等
これから。
となります。
以上、いかがでしょう?
丁寧にありがとうございます。
これからの転職先で変わるということですね。前向きに動くことが出来そうです。
よくわかりました。ありがとうございます。参考にさせていただきます。
No.1
- 回答日時:
数年前から共済年金は厚生年金に統合されましたので、
貴方の場合はややこしくなる(いまだ二重行政でちんたらというか、出来る範囲で最大限努力はするという共済組合を抱えており、見切り発車を舛添が始めたところがする)だけで、変わりませんよ。
「人間は間違いをするもの」ここさえ押さえておけば何ら問題はありません。
かくいう自分も数10万円はなくすところでした。油断も隙もありません。
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