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夫 70歳 老齢厚生年金受給中
妻 63歳

夫の余命が2年以内と判明した場合、
妻は夫の死後は遺族年金の受給となると思います。
妻が65歳から、比較的少額ではあるものの、妻自身の老齢厚生年金の受給資格がある場合でも、遺族年金の金額計算においては、上乗せされることなく、結局含有されるかたちとなって、遺族年金の金額が65歳から増えることはないと、理解しております。

その場合、妻自身の老齢厚生年金は早めに繰上受給手続をして受給したほうが、遺族年金の給付までは妻自身の老齢厚生年金が受給できるため、概ね得になる、という理解でよいでしょうか?
リスクとしては、仮に夫が余命判定より大幅に存命した場合の、妻の老齢厚生年金の繰上受給による金額逓減の可能性でしょうか?

A 回答 (7件)

質問内容は、質問者自身のことではないと思われますが、一応回答します。



女性の昭和23年4月2日~昭和25年4月1日までの人は、60歳から老齢厚生年金を
受給しており、またその定額部分、つまり老齢基礎年金(納付の際の国民年金相当
部分)についても62歳から受給することになっています。
したがって、現在63歳の女性は、これら両方の年金を受給していることになりますので、
質問者への回答は不能です。

60歳に達して、窓口での老齢厚生年金受給手続きにあたっては、定額部分の繰り上げ、
繰り下げについての照会がありますので、これに関しても、通常は決定済みでしょう。
その時点で決めた繰り上げ、繰り下げに関する方針は、その後に変更できません。

遺族年金と一口にいっても、この場合は、老齢基礎年金部分については関係ないので、
遺族老齢厚生年金部分になり、夫の死後、その4分の3を受給することができますので、
自分の老齢厚生年金部分との比較後、決定すれば良いのです。
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 他の回答者の方は分かりませんが、私は、質問者さんの生年月日を勘違いしていました。



 27に3を足してしまい、昭和30年生まれと思ってしまいましたが、3を引いて昭和24年頃の生まれの方ですね。すみませんでした・・・。


 そうすると、No.6の回答者の方のおっしゃるとおり、定額部分がすでに支給開始となっているので「一部繰り上げ」は無理かと思います。

 しかし、定額部分(経過的加算分を除く基礎年金相当部分)を放棄することになりますが、65歳になる前であれば、制度上は、老齢基礎年金の「全部繰り上げ」を請求できるのではないでしょうか。
(比較的、国民年金(1号・3号)の期間が長く、厚生年金の期間が短い場合は、全部繰り上げを選択する方もいらっしゃると思います。)

 いずれにせよ、結論は最初と一緒で、繰り上げしてもメリットはないと思います。

 (質問者さん、ついて来てくれているかな~)
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 質問者さんのご質問は、夫が亡くなった後の損得ではなく、夫が亡くなる前に自分の年金を繰り上げにより(言葉が適切でないかもしれませんが)「先取り」しておいた方が得か?と言うことかと思います。



 No.4の方の回答と内容は同じですが、少し分かりやすく解説したいと思います。

 
 まず、質問者さんの年齢からすると、老齢厚生年金(報酬比例部分)は、他の方の回答にもあるとおり、すでに60歳から受給済みではないかと思います。その場合、そもそも「繰り上げ」することはできません。(以後「老齢厚生年金」は、説明から省きます。)


 次に、65歳からは、さきほどの老齢厚生年金(報酬比例部分)に加えて、老齢基礎年金が支給されることとなりますが、(繰り上げしたか、繰り上げしないかに関わらず)65歳以降は、老齢基礎年金と遺族厚生年金は、両方同時に受給できます。(減額や支給停止は、一切なし!!)

 一方、65歳未満である間は、繰り上げした老齢基礎年金と遺族厚生年金は、どちらか一方しか受給できません。

 したがって、老齢基礎年金を65歳未満で繰り上げして、遺族厚生年金の受給権発生(時期が不確定)を待つ場合、質問者さんが65歳未満であるうちに旦那さんが亡くなると、せっかく繰り上げした老齢基礎年金(又は遺族厚生年金)が、65歳になるまでの間、支給停止になるというリスクが発生します。

 すなわち、今回のケースで老齢基礎年金の繰り上げは、(遺族厚生年金との関係では、)リスクが増えるだけで、メリットはないですね。
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全体的に、勘違いされてると思います。


まず、現在、特別支給の老齢厚生年金を受給されてる方に、老齢厚生の繰り上げ制度はありません。現在あるのは、基礎年金の繰り上げ制度です。

現制度に基づいて説明します、
質問では夫婦の年金記録がどのような内容か言及されておらず、とりあえず、一般的に夫は長期厚生年金加入者とし、妻はほんの数年の厚生年金+国民年金であったとします。

まず、妻65歳までに夫亡くなった場合は
妻の現在特別支給の老齢厚生年金と夫の遺族厚生年金(寡婦加算含む)の選択です。

この時に妻基礎年金の繰り上げしてた場合は、
同じように妻分と夫の遺族厚生年金(寡婦加算含む)選択です。


つまりは、わざわざ繰り上げして増やした年金を捨てる、
なおかつ、妻65歳以降の基礎年金は繰り上げのため減ってる状態です。

65歳以降
まずは妻本人の老齢基礎年金+老齢厚生年金 を受けます、
そのうえで、老齢厚生年金と遺族との差額があれば差額支給(経過的寡婦加算含む)となります。
この時、基礎年金は繰り上げのため減ってる状態ならば、基礎部分は少ない状態です、たとえ60前半で選択のため受けてなかったとしても元にはもどりません。

夫が早く死ぬなら繰り上げはしないほうがいいでしょう、
現実には死期はわかりませんから、得と思ってしたことが損になることがあるようです。
私見ながら、正しく制度を把握して頂きたいことと、あと、このような状況ならば通常繰り上げはしないほうがいいでしょうね、

>妻が65歳から、比較的少額ではあるものの、妻自身の老齢厚生年金の受給資格がある場合でも、遺族年金の金額計算においては、上乗せされることなく、結局含有されるかたちとなって、遺族年金の金額が65歳から増えることはないと、理解しております。

そうとは限りません、むしろ実際には妻が受給する65歳以降の年金はよほど未納などがない限り、減らないようにはなっています。少しですが、増えることのほうが多いでしょう。


遺族年金を考えるうえでは、長期加入者死亡の場合につく寡婦加算のことを考慮しないといけないように思います、遺族にとって大きな部分を占める加算となっています、寡婦加算は65歳以降は妻が基礎年金を受けるのでこれと入れ替わりになります、また、年齢に寄り経過的寡婦加算がつきます。
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>その場合、妻自身の老齢厚生年金は早めに繰上受給手続をして受給したほうが、遺族年金の給付までは妻自身の老齢厚生年金が受給できるため、概ね得になる、という理解でよいでしょうか?



現在63歳の妻の場合、既に60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給されているはずですが。
厚生年金額は、金額調整を除けば、60歳以降変わることはありません。
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>その場合、妻自身の老齢厚生年金は早めに繰上受給手続をして受給したほうが、遺族年金の給付までは妻自身の老齢厚生年金が受給できるため、概ね得になる、という理解でよいでしょうか?



妻が65歳未満の場合、特別支給の老齢厚生年金または遺族厚生年金どちらか選択することになります。

繰り上げした老齢基礎年金は遺族厚生年金を選択した場合支給停止です。

65歳以降の場合はご理解通りです。

得になるか損になるか分りません。65歳で仕組みが変わります。

その点を考慮の上繰り上げるかどうかご判断ください。
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一概に含有されるとは限らないと思います。


妻が受給する老齢厚生年金の額が、夫の厚生年金(報酬比例部分)の額の4分の3未満であれば、上乗せされることになります。例えば、極端な例として挙げると、妻の厚生年金の加入期間が数ヶ月であれば、大幅に年金額が増えると思います。繰り上げ支給の手続は必ずしも必要ないと思います。年金事務所も遺族年金の裁定請求をすれば、一番多く貰えるよう年金間の調整をしてくれるはずです。
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