A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
相続放棄は相続を受ける人が選択できる権利ですので、死んでゆく人には関係ありません。
死んだ後が気になるなら生前贈与で財産を誰かに与え、最後に残るものは遺言状で処分を決めれば良いです。
No.3
- 回答日時:
相続人がいない財産は、国庫に帰属します。
つまり、国のものになります。
その後、国(財務省)は、例えば、それをどなたか希望者に入札で処分するなどして、税外収入の増加を図ることになります。
No.4
- 回答日時:
念のため、質問者の兄弟や兄弟の子ども(甥・姪)などはいない?
その人たちは法定相続人になる可能性があるので、質問者が亡くなった際に相続が発生する。
彼女がいるという話だから、その彼女に遺言で残すことも可能。
同居していれば内縁の妻ということで相続できる可能性もある。
誰かに残すという考えがないのであれば。
「リバースモーゲージ」や「リースバック」というキーワードで検索してみて。
自分が住んだままで家の売却等をすることができる。
金融機関や自治体でもやっているところもある。
質問者の意向に近いのはこれかもしれないね。
相続人なく死亡した場合、国庫に収められるということになる。
仮に兄弟やその子どもたちがいた場合、その法定相続人たちが相続放棄するとしても、家庭裁判所の判定など手続きが煩雑だし、放棄が認められても財産管理人に所有権が移るまでは維持管理費用を負担する義務がある。
相続放棄ってそう簡単にできるもんでもないんだよね。
さらに、相続放棄後は国などが解体や売却をするんだけど、実際問題として手続きや所要年数もかなり非効率だし、資産価値が低ければ税金の無駄遣いになることも多い。
自宅の処分の段取りをせずに死ぬことは、言葉は悪いけど分かりやすく例えるなら、ゴミを無分別で捨てても誰かが処分してくれるでしょーーーということと同じで、実はかなり迷惑な行為ということになる。
そうならないようにしたいと考える人も多く、近年注目されている『終活』では自宅の処分もその一環でもあるね。
この質問文のように死後のことを考えている質問者はきちんとしていると思うよ。
まずは彼女や、いれば親族(相続人)と相談してみては?
質問者にとって良い結果となることを祈る。
ぐっどらっくb
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