dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

父が亡くなり、田舎の土地の名義変更をしなければなりません。
手続きは法務局での手続きになるかと思いますが、土地の所在地の法務局に行かなければならないのでしょうか?それとも私が住んでいる居住地の法務局でよいのでしょうか?
山、畑等結構ありまして、田舎の法務局に行くとなると、会社を休まなければなりません…

A 回答 (2件)

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12580829.html
先程の方ですよね?^^

No1さまの仰る通りです。
うちも実家の土地屋敷の相続で「自分でやってみる!」と実家の法務局に休みを取って行きました。ですが、、、

法務局「この遺産分割協議書使えん!!!土地登記無理!」
自分 「え・・・・税理士さんに作ってもらったんですが。。」

父の時がこれでした失笑

地元の相続に不得手な税理士の為、遺産分割協議書に土地の地目?平米数?など記載が無かったためらしいです。
よって母の生前贈与で利用した司法書士さんに上記を説明して再度遺産分割協議書を作成し直してもらいましたww

電子依頼?は可能らしいですが、これも素人レベルでは準備書類など不備が出た際には面倒でしょう。^^
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。聞けば聞くほど平日時間の取れない私が行うのは無理ですね。田舎の土地勘のある司法書士にお願いしてみます。
いい司法書士を見つけられるかどうかわかりませんが。

お礼日時:2021/09/20 08:37

地元の法務局でなければいけません。


https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyo …

必要書類を自力で用意できるなら、ネットでできます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/inde …
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。司法書士にお願いします。

お礼日時:2021/09/20 08:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!