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会社を月末(例えば9月)で退職し、国民健康保険を10月以降も毎月納める必要があると思います。
万が一、10月分を納めずに滞納して、11月に10、11月分をまとめて納めたとします。
10月に病院で保険治療を受けた場合、保険証が無い状態ですので、病院の窓口では10割負担になるかと思います。
このような場合、11月に10、11月分を国民保険料を納付すれば、10月に病院で支払った差額分(7割)は戻ってくるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>10月分を納めずに滞納して、11月に…


>10月に病院で保険治療を受けた場合、保険証が無い状態…

話が矛盾します。
滞納と言うことは、納付書は届いているということ。
ひいては加入申込が受け付けられているということ。
申込が受け付けられているのなら、その場で保険証は交付されています。

保険証が無い状態ではありません。

>病院の窓口では10割負担になるかと…

そんなことはありません。

>11月に10、11月分をまとめて納めたとし…

国保は、暦の 1 ヶ月分ずつ納めるのではありません。
年額を出し、少ないところで年 4 回、多いところでは 年 9 回ぐらいの分納です。

10月から途中加入の場合は、年額を 6/12 倍し、来年 3 月までの間に 3~6 回に分けて納めます。
年何回の分納かは、自治体により異なります。

各分納期限より遅れれば、督促手数料と延滞税が加算されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問内容があいまいでした。
会社を月末(例えば9月)で退職し、転職先では、すぐに健康保険に加入できないとします。(試用期間中は加入できないといった場合を想定)

その場合、試用期間中は国民健康保険に加入すればよいのですが、加入手続き中でかつ健康保険証の受領前に病院で保険治療を受けた場合、病院窓口で10割負担して、後で、差額分の7割を返金してもらう手続きはあるのでしょうか?

お礼日時:2021/09/20 18:41

国民健康保険を滞納って書いたんじゃないの ?



まあ小言はともかく、次の会社ですぐは入れないことが分かっているなら、国保に入っておかないといけません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、前提(滞納)に誤りがあり、すみませんでした。
転職先では、すぐに健康保険に加入できない場合は、国民健康保険に加入します。
アドバイスありがとうございました。とても助かりました。

お礼日時:2021/09/20 21:47

国保は手続きすれば大抵すぐに保険証が交付されます。


手続き前で保険証が無い場合は一旦10割支払って、
保険証ができた後で病院にもっていけば7割返してくれます。
もし病院で返してもらえなくても、療養費の申請を役所にすれば
7割返ってきます。

国保は滞納してもすぐには資格が無くなったりしませんので、
保険給付は受けられます。
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こんにちは。



 勤務先の健康保険の資格を喪失した場合、14日以内に国民健康保険の加入手続きをする必要があります。
 14日以内に手続きをすれば、退職日の翌日に遡って保険給付(医療費の7割)が受けられます。14日を超えてしまった場合は、原則として手続きをした日からしか給付の対象になりません。

>その場合、試用期間中は国民健康保険に加入すればよいのですが、加入手続き中でかつ健康保険証の受領前に病院で保険治療を受けた場合、病院窓口で10割負担して、後で、差額分の7割を返金してもらう手続きはあるのでしょうか?

 「加入手続き中」というのが、「既に加入の届け出をしてた」ということでしたら保険証の交付前でも保険給付の対象になります。
 ちなみに、大抵の市町村では、本人が手続きをすれば保険証はその場で交付されます。

 国民健康保険への加入手続きをしたが、まだ保険証が発行されていない場合(郵送での手続きの場合など)、病院では一旦、10割を負担することになりますが、その返金手続きは次の二通りです。
(1) 受診した月と同じ月内でしたら、後日、病院に保険証を提示すれば、病院で返金してくれる場合があります。
(2) (1)が出来ない場合は、後日、国民健康保険に償還払いの申請をすれば返金されます。
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