
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足です。
退職後であれば、継続給付の傷病手当金に頼る以外に、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例に頼る方法も考えることができると思います。
特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分(65歳以降の、本来の老齢厚生年金に相当する部分)と定額部分(同じく、本来の老齢基礎年金に相当する部分)から成り立っていて、生年月日と性別によって支給開始年齢が異なります。
昭和28年4月2日生まれ以降の男性および昭和33年4月2日生まれ以降の女性の場合は、通常、定額部分が支給されません。
(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …)
しかしながら、退職後に特別支給の老齢厚生年金を受ける場合は、その報酬比例部分の支給開始年齢以降の人が「年金法でいう3級以上の障害の状態になったとき」には、別途に障害者特例の適用を受けることで、障害厚生年金や障害基礎年金を受けている・受けていないにかかわらず、特別に定額部分も併せて受けることができます。
(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …)
年金用診断書(年金事務所で所定の様式を入手し、医師に記載していただきます。請求日1か月以内の状態を記してもらって下さい。)とともに、厚生年金保険障害者特例・繰上げ調整額請求書を年金事務所に提出して下さい。
(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …)
※ 年金用診断書に書いていただく日(現症日といいます)は、初診日から1年6か月が経った日以降である必要があります。
※ 障害年金と異なって、年金用診断書上で初診日が示されれば、初診証明(初診時医療機関からの受診状況等証明書)は不要です。
※ 既に退職済で「厚生年金保険に入っていない」という人でないと、障害者特例を利用することはできません。
承認されると、障害者特例請求月の翌月分から、いま受けている特別支給の老齢厚生年金が報酬比例部分+定額部分となります(65歳以降の、本来の
老齢厚生年金+本来の老齢基礎年金 に相当する額になります。)。
No.1
- 回答日時:
【資格喪失日の前日(退職日)までに連続1年以上の健康保険被保険者期間がある場合】における【健康保険法第104条に基づいた「継続給付の傷病手当金」】(資格喪失後[退職後]の傷病手当金)ですね。
このとき、【健康保険法第108条】の定めにより、国民年金法・厚生年金保険法などの定めによる【「老齢又は退職を支給事由とする年金給付」を受けるとき】は、原則、【継続給付の傷病手当金は支給されません】。
━━━━━━━━━━
ここでいう「老齢又は退職を支給事由とする年金給付」は、本来支給のもの(65歳以降支給のもの)だけではなく、特別支給のもの(60~65歳の範囲において特例的に支給されるもの)も含みます。
つまり、【特別支給の老齢厚生年金も含みます】。
また、各共済組合(国家公務員、地方公務員、私学教職員)からのものも含みます(つまり、【退職共済年金も含みます】。)。
これらは、【健康保険法施行令第38条】に定められています。
━━━━━━━━━━
【健康保険法第108条第5項ただし書き】の定めにより、【「現に受けているもの」をすべてを加算】して考えて下さい。
一部を繰り下げたときは、その繰り下げたものは含めませんが、それ以外のものについてはすべてを含めて考えます。
その上で、現に受給している「老齢又は退職を支給事由とする年金給付」の【合計額(すべてを加算した額)を360で割】って、それと【「傷病手当金の1日あたりの単価(傷病手当金の日額)」を比較】します。
そして、【「傷病手当金の日額のほうが多いとき」に限】って、【年金給付の日額(360で割った後の額)との差額として、その日について傷病手当金が支給】されます。
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