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障害年金について質問です。

障害厚生年金の申請を考えているんですが
納付要件がよく分かりません。
納付要件で必ず加入してから1年は経っていないと貰えないんでしょうか?

高卒で働き始めて同じ年に初診日があります。
加入日が2019年4月1日
初診日が2019年12月7日です。
未納はありません。

障害年金認定日もイマイチ理解出来ていなくて
障害者手帳の交付日は令和2年7月6日です。

パンフレットには通常の納付要件と特例の納付要件が記載されてたんですがどちらも1年という言葉が出てきていて不安になっています。

何か知っている方は居れば教えてください。

A 回答 (1件)

障害の認定基準や根拠法令が全く異なるので、障害者手帳の交付年月日は考えなくても結構です。

無視して下さい。

その上で、高卒ですぐに就職して、厚生年金保険に加入したということですから、(1)初診日が厚生年金保険被保険者期間中(加入期間中)にあるかどうか、(2)初診日の前日の時点で、初診月の2か月前までの保険料納付要件を満たしているかどうか‥‥の2点をまず最初に見ます。

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初診日とは、現在の障害の諸症状の原因となっている傷病(病気やケガ)のために初めて医師の診察を受けた日のことです。
診断名や病名がまだ確定していなくてもかまいません。
また、診療科名は問われません。

ただ、初診日以降に他院へ転院してしまっている場合には、初診時医療機関からの初診証明(受診状況等証明書)を入手しなければならず、初診当時のカルテが現存していることが証明書発行の大前提となるので、その点に十分気をつけて下さい。

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初診日が平成3年5月2日から令和8年3月31日までにある場合は、直近1年要件という、保険料納付要件の特例があります。

初診日の前日の時点で、初診月2か月前から13か月前までの最大1年間を見てゆき、その1年間に、厚生年金保険料や国民年金保険料の未納(当月分の保険料の納期限は翌日末日です)がなければOKです。

なお、その期間内に国民年金保険料の納付免除を受けていた場合、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)であったのならば、免除がされなかった残りの部分をこの期間内に納めきっていることが必要です。

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あなたの場合には、初診日が令和元年(2019年)12月7日ですね。
したがって、その前日である12月6日時点で、初診月(12月)の2か月前である令和元年10月~13か月前である平成30年(2018年)11月の範囲を見ていって、未納月が存在しないことを確認すれば良いのです。

あなたが厚生年金保険の資格を取得したのは令和元年(2019年)の4月ですから、実質的に、令和元年4月分~令和元年10月分までの7か月分の保険料に未納がなければOKです。

ちなみに、令和元年10月分の保険料の納期限は「当月分の保険料の納期限は翌日末日」という決まりから、11月30日。
つまり、初診日前日(12月6日)の時点では、11月30日までの納付の状況(10月分までの納付の状況)を見ています。
「12月」と「10月(分)」を見比べて下さい。2か月前になっていますよね。
つまり、1年がどうのこうの‥‥ということも大事ですが、初診月2か月前までの状況を見るんだよ、ということもしっかりと理解して下さい。

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上記(1)の初診日要件と(2)の保険料納付要件がクリアできていることを確認できましたら、最後の(3)障害認定日要件を考えます。

障害認定日とは、年金法でいう障害状態(具体的な基準は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で定められています)であるかどうかを診査する日のことです。
初診日から起算して、原則として、1年6か月を経過した日です(特定の傷病による障害などでは、1年6か月を待たない特例もあります。たいへん稀な例です。)。

あなたの場合には、令和元年(2019年)12月7日が初診日ですから、原則どおりだと、令和3年(2021年)6月7日が障害認定日です。

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障害年金の請求に際しては、障害の種類ごとに設定された所定の年金用診断書を医師(実際に診察を行なった医師)から書いてもらうことが必要です。

診断書に記されるべき日時(障害現症日といいます)が決められていますので、特に注意して下さい。
障害認定日の後3か月内の日時であって、かつ実際に診察を受けた日であることが必要です。
つまり、あなたの場合で言えば、令和3年6月7日~令和3年9月6日の範囲内になりますが、そのときの障害の状態をメインとして診査(診査とは、年金事務所への書類の提出後、日本年金機構の障害年金センター[東京・大久保の新宿年金事務所内にあります]で行なわれる、障害認定審査医員からの診査のことをいいます。)されます。

この診査の結果(過去の経過等ももちろん診査しますが‥‥。)、年金法でいう障害状態であると認められれば、障害認定日がある月の翌月分から障害年金が支給されます。

これを「障害認定日による請求」といいます。
請求のときに記す年金請求書には、この請求事由を明示する欄がありますので、しっかりと言葉をおぼえて下さい(下記の「事後重症」も同じ。)。

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診査の結果、上記障害認定日時点では障害状態であるとは認められない、とされてしまったときは、その後満65歳の誕生日の2日前までに障害状態に到達して、かつ、満65歳の誕生日の2日前までに請求を済ませれば、障害年金の支給を受けられることがあります。

こちらは「事後重症による請求」といいます。
要は、現在の障害は軽いがその後に悪化した‥‥というときの請求法です。

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実際の請求にあたっては、本人が病歴・就労状況等申立書を記入(診断書の内容との整合性が問われます)する必要があったり、戸籍謄本等を用意する必要があったりするなど、かなり煩雑な流れとなります。

ネットでの回答(特に、いわゆる精神疾患の方からの回答)にはたいへん間違ったものが目立ちますので、真に受けず、わからないことは、必ず、年金事務所に逐次問い合わせながら請求を進めていって下さい。
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この回答へのお礼

とても詳しく書いていただいてありがとうございました!とてもわかりやすく理解出来てない部分が全て理解できました!

お礼日時:2021/09/23 12:02

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