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不貞の慰謝料を不倫相手の奥さんに請求されてから一ヶ月以上がたちました。

現在、私は法テラスの審査の結果を待っています。
相手には法律事務所へ連絡をし、審査のことを伝えて待って貰っている状態です。
私が取りかかるのが遅くて随分時間が経ってしまいました。
その上、審査も2週間から3週間かかります。
相手がもう待てないといって裁判を起こしたりすることは出来ますか?そうなったとき私はどうしたらいいのでしょうか。

A 回答 (9件)

●相手がもう待てないといって裁判を起こしたりすることは出来ますか?


⇒もちろん、可能です。
相手方は、あなたのために裁判を起こすことを留保する必要はありませんから。

●そうなったとき私はどうしたらいいのでしょうか。
⇒受けてたつしかないでしょうね。
わたくしなら、そうします。
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>待てないといって裁判を起こしたりすることは出来ますか?



慰謝料を請求するのに貴方の事情を鑑みる必要なんてありません。
弁護士は貴女の代理人でしかありません。
代理がいないことで裁判に訴える事が出来ないなんてことはありません。
また、代理人が決まらないことを理由に裁判の日程を変更することも、原則としては出来ません。

>示談が有利なのか裁判が有利なのかわかりません。

示談でも裁判でも、貴女が支払う慰謝料が200万で同じだとするなら…
示談で済めば裁判に掛ける費用が無駄にならないので、手元に残るお金が多くなります。
そういう意味では示談で済ませる方が有利と言うか得です。

そういう意味では貴女にとっても同じことです。
示談で済むのと裁判で決着をつけるのとでは、貴女が弁護士に支払う費用は変わります。

同様に、300万の慰謝料を請求されていたとして弁護士に要らせず示談で200万の減額が成立すれば、200万の出費で済みます。
しかし、弁護士に依頼し裁判にまで発展すれば200万まで減額が認められたとしても、200万+弁護士費用50万(仮定)の計250万の出費になります。


ただ、裁判で慰謝料が確定すれば支払いが滞った時に「差押え等の手続き」に速やかに移行できます。そういう意味では裁判の方が有利と言えます。
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●相手がもう待てないといって裁判を起こしたりすることは出来ますか?そうなったとき私はどうしたらいいのでしょうか。



 ↑、弁護士が正式に決まるまで待って下さい。と、いえば済む話です。

法テラスの審査って何の審査ですか。非課税世帯なので弁護士料金の立て替え払いの申請されたのでしょうか。不倫の期間がどの程度か分かりませんが、弁護士会の印象は悪いと思いますよ。

あなたに1番不足しているのは、気持ちは不倫という行為をしたという罪悪感がありながら、それは上滑りで社会的弱者(経済的な意味ではありません)のように振る舞っていることです。もっと、強い気持ちで対峙しましょう。そうなると気持ちの揺れも収まります。それにしても相手の奥さんいい人ですね。
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相手がもう待てないといって


裁判を起こしたりすることは出来ますか?
 ↑
勿論です。
相手は、待ってやる法的義務など
一切ありません。



そうなったとき私はどうしたらいいのでしょうか。
  ↑
自力で戦うしかありません。

なお、奥さんに対しては全額弁償する
義務がありますが、
不倫相手に、一部請求することは可能だと思われます。
割り合いがどうなるかは、どちらが積極的
だったのか、などによります。
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法テラスに 援助決定前の着手を禁止するという規定はない。


たとえ審査前に裁判が告知されたとしても その旨を伝えれば 対処をしてくれる人はいる。

ただし 全てではない。
審査中でも動いてくれる先生とそうでない先生がいる。
メール等で担当の先生に確認しておくことをお勧めする。
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この回答へのお礼

では審査前に動いてくれたとして。
審査が落ちたら通常の弁護士料を払えばいいということですね。
動かなかったら、こっちでまた別の弁護士を探します。

お礼日時:2021/10/01 08:19

別に裁判を起こすのに貴女の都合や許可は必要ありません。



不倫をしたなら慰謝料を払うべきなので裁判では負けるかと。
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この回答へのお礼

わたしの許可ではなく、法テラスに審査をお願いしている時期に相手が裁判を起こせるかと聞いているのです。
負ける負けないの話もしていません。
文章が理解できませんか?

お礼日時:2021/10/01 08:21

裁判は起こそうと思えば起こせるでしょう。



ただ、審査中であることを伝えているので、あなたが逃げる気で遅くなっているわけではないので、わざわざ裁判を起こさないと思いますよ。

不倫の慰謝料は、基本的に夫ともう会わせないことが一番の目的です。
もし、あなたが不倫相手と会っていたら、裁判を起こされるかもしれませんが、そうでなければ、面倒な手続きなどはしないと思います。

またご夫婦がどういう関係かはわかりませんが、
逃げる気のない不倫相手を追い詰めることで、夫婦関係にひびが入るかもとも考えるので、裁判は起こさないだろうと思いますよ。
強硬に裁判を起こすつもりなら、取り掛かるのが遅くなった時点で、起こされていると思いますよ。

それにあなたが対応している時点で、裁判を起こしても慰謝料の回収が早くなるわけでもないと思うので……。

裁判を起こされたら、粛々と対応していくだけですよ。
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この回答へのお礼

向こうが裁判を起こしたら有利であるなら起こすかもしれないですね。
まず向こうにとって示談が有利なのか裁判が有利なのかわかりません。
待ってくれてると言うことは示談の方が有利なのかもです。

お礼日時:2021/10/01 08:17

審査待ちであることは相手に伝わっているんですよね。


そうであれば、その心配はしなくていいです。
裁判を起こすことはできるけど、待ちきれないとかは実際にはないです。
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この回答へのお礼

相手にはこちらの代理人が伝えてくれました。
でもあまりに長いから待てなくなって裁判を起こすことになりませんか?

お礼日時:2021/09/30 15:50

裁判は行かなければ負けます。

負けたら賠償命令が出ます。
払わなければ、差し押さえの裁判起こされるかもしれません。

裁判になったら
・弁護士雇って裁判に行くか、
・裁判で決定された金額を払うか
・差し押さえになるまで放置するか
の三択になります。
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この回答へのお礼

それはわかっているのですが。
裁判に行く行かないではなく、相手が待ちきれずに裁判を起こすことはできるのですかと聞いています。

お礼日時:2021/09/30 15:49

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