
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
追記)おそらく)理事会が自ら,業者選定する,という理事会決議を→管理会社が無断で,変更して→管理会社の系列業者に,工事発注したいため,と推察しております。
そうとすれば)管理組合の工事業者の選定業務を含め、管理組合の理事会業務の決議を→管理会社が勝手に変更されている訳です。
私どもの理事会で)このような理事会決議を→管理会社が勝手に変更されたならば→理事会出席した管理会社のフロントマンを理事会へ大至急呼び出しして→当該無断変更行為を追及し→陳謝させ→本来の理事会決議した自主発注に,議事録を→書き換えさせ→管理会社が理事会決議を無視・書き換え行為について、陳謝の言明を→議事録に記載させます.
貴方の管理組合では)私どもの管理組合がやっている、管理会社が作成した,前回議事録を→なぜ理事長にあらかじめ、確認させ→理事会議事録記載内容が,決議どおりに記載されているか?理事長は,なぜ未確認だったのか?
さらに(管理会社作成の変更された)議事録への、理事二人の署名押印行為も,理事会の大きな責任、善管注意義務の違反で→最も責任あるのは,理事長が,管理会社の無断書換えを→点検しなかった事であり→理事会全員が大失態したことです。
(対応措置)総会上程する必要はなく→理事会議事録作成責任者は→理事会が負うべき業務で→管理会社フロントマンを呼びつけ→改めて,理事会議事録を再度作成し直し→組合員へ配布し直し事です。
もちろん、再作成議事録には,管理会社の詫び説明・無断記載への陳謝の記載が必要です。
私どもの管理組合でこのような管理委託契約書の履行違反について、損害賠償の請求を行い、管理会社の態度が改めなければ→契約書条項に基づき、損害賠償請求と(3ケ月後の)管理委託契約の解約通知を→管理会社へ発布して→当該管理会社との管理委託契約を解約します。(他の管理会社への契約変更へ)
▼貴方の管理組合理事会の対応は→とても甘すぎます。
理事会議事録を→管理組合が勝手に無断書き換えなんて→信じられない行為。
貴方の管理組合理事会が,日頃から,管理会社への無点検・心だったのでは,ないでしょうか。
私どもの管理組合でこんな理事会無視した行為は、絶対許しません。
早急に,管理会社フロントマンを呼びつけ→陳謝と訂正をさせましょう。
貴方のような責任ある理事が,とても貴重な役割を果たすよう、祈念し→貴方を応援しております。頑張ってくださいね。
No.7
- 回答日時:
理事会の議事録を→(管理会社でなく)反対派の理事?(一般組合員?)による書き換えであろうが,
当日出席理事による決議された議事録を→書き換え行為は,規約条項の重大な違反行為です。
書換え者(反対派理事or組合員)を→理事会へ出席させ→尋問し→陳謝の上→今後の同行為をしない誓約書の提出が必要です。書換え反対派は→管理会社の回し者ではないですか?)
なぜなら、工事業者の管理組合による自主発注は→管理会社側の業者よりも、工事費が安いのが一般的であり→管理組合の工事費支出の節約化に資するもので,全組合員にとっては→共通の利益に資するものだからです。
管理会社ではなく、組合員利益になる自主発注を→なぜ一部組合員・理事が反対する理由が,ないはずです。
どうも、影で→管理会社が動いているのでは、ないでしょうか?
理事会議事録の訂正は→規約に基づく理事会権限であり→総会決議事項ではありません.
重要なのは)理事会議事録の訂正以上に→反対派がなぜ、自主発注に反対する合理的理由が,わからない。
管理組合による工事業者選定が自主発注よりも、どんな業者発注方法があるのか? その他の発注方法にどんな正当な理由があるのか?私には、全く理解できません。
私どもの理事会では)理事による工事見積書と管理会社の見積書とで→比較・考量して→業者選定理由を議事録へ記載して→決議しております。
No.5
- 回答日時:
追記)マンションの補修業者の選定する権限は→(管理会社でなく)本来→理事会自らが,探してきた,理事会自ら工事見積書を数社から収集して→理事会自身が工事業者を選定するのが、大原則ですよ。
無論、管理会社からの紹介の見積書提出の業者も,理事会で→比較考量して→理事会で反対以上の賛成で→業者選定するのが、大原則です。
私どもの管理会社の方針も→理事会自ら見積書を収集して→管理会社の持参された工事業者の見積書も,入れて→最終的には→理事会自身で業者を決定してください,という管理会社のやり方です。
補修工事の業者選定の大原則は→理事会で決定するのは、当たり前の方法で→以前から、私どもの管理組合の理事会では→理事会で業者を選定しております。
自主選定という意味が、管理組合の理事会で決定する,という意味なら→当たり前の話です。他のマンションの管理組合理事会でも.大方そうしております。
無論、理事会が多忙で,自ら工事見積書を収集する時間がない場合なら→管理会社の提出見積額が高くないなら、管理会社紹介業者で選定する場合もあります。
しかし、大抵は管理会社の紹介業者の見積額は→高い場合が多いですので→留意しなければなりません.
No.4
- 回答日時:
給水管工事の理事会決議の内容と自主発注(意味不詳)とは,どういう事か?不詳です。
貴方の内容が意味不明です。
◇理事会が自主発注の決議したのか?
◇反対組(理事?)は→自主発注をどう変更したのか?
◇『自主発注』とは→どういう工事発注形態なのか? 意味が不明?
これらの定義が,不詳です。
一般的に)理事会の決議は→理事会出席理事の半数以上の賛成により、決議されます。
管理会社が作成された理事会議事録が,組合員配布前に→理事長へ送付され→議事録内容が,理事会の決議内容が理事会の決議内容と同一ならば→出席理事の2名の署名され→全組合員へ配布される流れとなります。
仮に(管理会社作成された)議事録内容と理事会決議内容とが,異なっておれば→
偽証の議事録となり→誰が理事会に無断で変更されたのか?改めて、臨時理事会を開催して→誰が書き換えしたのか?管理会社フロントマンも出席して→偽証原因を確認して→その趣旨を釈明記載して→偽証議事録を回収して→正規の議事録配布しなければなりません。
当初の理事会が決議内容は→排水管工事の業者選定方式は→どういう方式だったのか?
無断で書換えされた工事発注方式の内容は→どういう方式に変わったのか?
貴方の意味が良くわからないですよ。
一般的的な工事業者の選定方式は→
理事から及び管理会社からの工事見積書を収集して→比較・考量して→同じ工事内容なら→安い業者を,同額の工事なら→高品質の業者を→選定するのが,一般的です。
自主発注方式とは→何なんですか?
管理会社からの紹介(見積書提出)された業者ではなく→(管理会社からの業者ではなく)理事会自ら探してきた業者で工事実施という事なのか?
とても説明不足で→回答困難な質問内容ですよ。
No.2
- 回答日時:
書記、理事は、議事録の作成者。
一般的には、議長が主席者の中から2名程度の議事録署名人を募り、議長一任の声があれば、予め根回しておいた人を署名人に指名、出席者の賛同を得て署名人に選任します。
勿論、署名がないと、議事録が無効と言うわけではありません。
署名人は、議事録の正当性を証明する人の意味合です。
以上は、あくまで一般論。定款等で定めのある場合は、その限りではありません。
何れにしても本件は、議事録の書き換えではなく、再決議を要する案件と解します。
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