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意識を失い倒れた時に頭をぶつけ、その後救急車で搬送。幸い大きな怪我はありませんでした。
その後お店より保険を使ったが一部を負担してもらいますと7万弱の請求が来ました。
こちらの賠償保険を使おうと思い保険会社に連絡すると、倍賞責任のないケースなので出ないと言われました。この7万は、支払う必要はありますか?

A 回答 (7件)

当たり前です。

原因が何であれ、他人に損害を与えた場合は当然賠償(弁償)する義務があります。

保険会社が言っているのは、あなたと保険会社の間の契約では保険金が出ないということです。
だから保険がきかない以上自腹での弁償になります。
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この回答へのお礼

故意に割った場合は保険が支払われるのにと腑に落ちない感じです。
しかし、割ってしまったのは事実ですので払うのが当然なのですね。
回答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/07 10:50

民法(不法行為責任709条)では、故意または過失に因りて


他人の身体、財物に損害を与えた場合には賠償責任がある旨
明記されています。

貴方の場合には「故意、過失」に相当しないので、保険会社は
賠償責任がないものと判断したのでしょうね。

車の運転者が運転中に失神し、人や財物に損害を与えても
刑事罰に問えないし、民事上の責任も問えないのと同じです。

よって、貴方は支払う必要はない事になります。
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この回答へのお礼

専門的な回答。ありがとうございます。
払う必要はないけど、人としては払う方がいいですね。
裁判にするほどでもないですしね。

お礼日時:2021/10/07 11:27

>保険会社に連絡すると、倍賞責任のないケースなので出ないと言われました。



おそらくこの7万円は単なる慰謝料でしょう。保険会社がそう言うのなら支払う義務は無いです。

余談ですが親族が火災を起こして隣家の一部を焼失させてこちらの負担は無かったけど慰謝料請求されました。※保険屋さんは支払い義務は無いと言った
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この回答へのお礼

慰謝料なんですか。今後のことも考えたら、やはり払った方がいいですよね。
回答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/07 10:50

賠償責任ってのは不注意や故意に壊した際の保険でしょ。


けど今回は体調不良によって生じたので該当しないと保険会社は言う。
でも店側は損害を受けている訳ですからそれを全額ではなく一部としてくれた配慮の物ですから、支払う必要はあるのでは?

あとは弁護士などに相談して交渉するとかになるかもですが、弁護士費用とか考えると結局安くはならないかも?
それか保険会社に喰らい付くか。
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この回答へのお礼

支払うのがいいですね。。
回答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/07 10:50

大ざっぱに保険の窓口や詳しい話をしてくれないと何とも言えません。



どれくらいの窓を割ったのかどれくらいの料金かも分からず、何とも言えません。
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この回答へのお礼

お店も保険が出るようですが、実際どのくらいの被害金額なのか店側と話してみます。
回答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/07 10:51

不幸な事故ですが自分以外には過失が認められないのでしたら払うしかないと思います。



貴方が払わないとお店が自己負担となってしまいます。それはあまりにも理不尽ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

お店も保険が出るようですが、店側と話してみます。
お詫びにも伺っていますが、払う方向になると思います。
回答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/07 10:51

損害保険は支払われないだけであって、払わなくても良いなら請求されません。

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この回答へのお礼

そうなんですね。
回答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/07 10:51

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