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保険についてなのですが、
9月に入社をし、諸事情で1日でやめ、次の日にすぐ親の国民保険の扶養にはいり、3ヶ月分お金を支払いしました。
1ヶ月経って今月に1日だけ入社の会社に約2万円の支払い請求がきて何かと聴くと1日からもう保険が入ってたので差額分と言われたのですが国民保険のお金は払っているのに払わないといけないんでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



 健康保険料は、月末に加入している健康保険にその月の1か月分を支払うことになっています。ですから、原則として二重に支払うということはありませんが、一つだけ例外があります。
 勤務先で加入する健康保険については、加入した月に脱退した場合は、その加入していた月の1か月分の保険料がかかります。これを「同月得喪」といいます。

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>…国民保険のお金は払っているのに払わないといけないんでしょうか?

 「同月得喪」に当たりますので、支払うことになります。

(参考)
https://www.pasona.co.jp/blog/area/yokohama/2021 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!!ㅜㅜ

お礼日時:2021/10/14 10:08

社保には同月得喪の特殊ルールがあって、この場合のみ、保険料を払う必要があります。

厚生年金や、国民年金・国民健康保険委はありません。その月に最後に入っていた(月末日に加入していた)保険のみ保険料を払うというのが原則です。
 無駄な特例ですが、決まりなので二重払いしないといけません。
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この回答へのお礼

そうなんですねㅜㅜありがとうございます!

お礼日時:2021/10/14 10:07

差額分は払うようです。


企業は
ボランティアでは無いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/10/14 10:08

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