No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 円に変えるまで税金はかからないということでしょうか?
その理解で結構です。
先の回答は、税務当局への透明性を考慮した場合の一般論で、差益を「贈与(これも贈与税の対象です)」にするなど、他にも方法はあります。
ただ、どの時点であろうと、円転して利益が生じたら、結局は課税対象です。
また、法人への課税は個人より厳しい傾向で、外貨預金などは「含み益」に対しても、課税対象となる場合があります。
細かいことは、税理士や、何なら税務署に尋ね、適正に処理することをオススメします。
節税目的が、延滞税などの対象になったりすると、バカらしい限りですから。
再度ご回答ありがとうございます。円のままなら税金はかからないというご意見を聞いて安心できました。
差益を贈与にして贈与税を払うという手段もあるのですね、いずれにしても円転することにはなるのでそこで税金はかかってくるということですね。
法人の場合含み益に対しても税金がかかるということですよね、ちょうど今勉強している部分でした。
わからないことは税務署でも対応してもらえるんですね、税理士に聞く方法しか考えてなかったので大変参考になりました。
延滞税にならないよう注意して申告したいと思います。
No.2
- 回答日時:
移転価格(現物出資?)は、取得時価格として。
移転時点での為替で評価額を算出し、差額を移転先法人の「差益(利益)」として計上するのが一般的と思います。
移転先の法人で利益計上するということは、どちらにしても為替益の税金はかかるというかとでしょうか?
それともドルで持ち続けていれば円に変えるまで税金はかからないということでしょうか?
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