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ずっと気になってたんですが、ネットで調べても私の調べ方が悪く解決できなかったのでこちらで質問させてください。

私の子供はAちゃんとします。私の夫のお姉さんの旦那さんのお兄さんの子供さんをB君とします。AちゃんとB君は親戚になりますか? もしなるなら、なんて呼ぶんでしょうか。

わかりづらくてすいません。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>AちゃんとB君は親戚になりますか…



あなたは「親戚」の言葉をどう定義づけていますか。
法律に親戚などという言葉ありませんので、あなたが親戚と思うなら親戚ですし、親戚ではないと思うなら親戚ではありません。

親戚に類する言葉で法律に定義があるのは「親族」で、民法では
・6親等以内の血族
・3親等以内の姻族
を「親族」と定めています。

>Aちゃんとします。私の夫のお姉さんの旦那さんのお兄さんの子供さんをB君…

Aちゃんからみて親族の範囲は
・血族の最遠・・・私の夫のお姉さん---3親等
・姻族・・・(未婚なら) なし
・他人の始まり・・・私の夫のお姉さんの旦那さん

B君から見ると
・血族の最遠・・・私の夫のお姉さんの旦那さん---3親等
・姻族・・・(未婚なら) なし
・他人の始まり・・・私の夫のお姉さん

【結論】AちゃんとB君は法律上の「親族」ではない。
法律用語ではないが「遠い親戚」、「遠縁」とは言える。
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この回答へのお礼

Thank you

とても詳しく説明していただきありがとうございました✨✨

お礼日時:2021/10/19 03:31

お子さんから見るともう少しだけ分かりやすいと思います。


父親の姉ですから、伯母の配偶者の兄弟の子がB君ですよね。
血縁ではないですし、一般的な親戚には入らないです。
言い表すなら、遠縁の、とか、いとこのいとこ、などになるかと。
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この回答へのお礼

Thank you

詳しく説明していただき、ありがとうございました

お礼日時:2021/10/19 03:30

遠い親戚


義姉の嫁ぎ先の子
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この回答へのお礼

Thank you

あーなるほど!遠い親戚ですね。ありがとうございました

お礼日時:2021/10/18 14:59

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