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名誉毀損について
事実を特定者へ話をし、
その特定者が不特定多数に話をした場合
どちらを訴えることができますか?

質問者からの補足コメント

  • Aさん Bさん1人にCさんの事実を話す
    Bさん Aさんから聞いたCさんの話を不特定多数に話す

    この場合Cさんが名誉毀損で訴える場合
    A、Bどちらを訴えることができますか?
    または両方になりますか?
    拙い文章ですみません。

      補足日時:2021/10/18 15:13

A 回答 (5件)

どちらというのは??

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まず、「事実」であれば、名誉棄損とはなり難いです。



名誉棄損が成り立つならば、
「事実を特定者へ話をし、」
「その特定者が不特定多数に話をし」
の両者を訴えることができます。

実際に、ネットでも、
拡散者、それを削除しないサイト、
を含んで訴えられた例があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
事実ではありますが、社会的評価の低下?みたいなことに繋がるのでは…と思って。
生活マナーの話ですし、狭い田舎でもあるためすぐに特定されてしまい、どんどん広がっていかないか心配です。
友人にもこれ以上話さないようお願いをしました。

お礼日時:2021/10/18 15:24

名誉棄損になるような事を安易に話したことが問題にもなりそう。


ただ聞いた方が個人情報保護法に基づく情報の扱いをしているってなら、それを破ったのであれば問題ではないかな。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
名誉毀損になるかは分からないのですが、
近所の人の生活マナーが悪く、その話を知人にしたところ、知人がその話を他の人にもしてしまったと…。
もしその話が当人の耳に入ったら、、、と思い質問しました。
安易に話したことが問題、おっしゃる通りだと思います。
これからは気をつけます。

お礼日時:2021/10/18 15:22

甲が乙に、みなお は、女性のパンツを


好んではいている、という事実を話した。

そしたら、乙が、不特定多数にその事実を
話してしまった。


こういう場合、甲と乙、どちらを
訴えることが出来るのか、という質問
ですね。


最高裁は、乙から転々流通する
可能性がある場合は公然性を満たす
としています。

例えば、
乙が信用出来ない人柄なのに
甲が乙に話した、というのであれば
甲を相手に提訴出来ます。

また、当然ですが
乙相手にも提訴可能です。

損害賠償の場合は、甲と乙は
不真正連帯債務の関係になります。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます笑。
わかりやすい説明、ありがとうございます。笑

お礼日時:2021/10/18 15:26

どちらも。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/18 17:04

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