
No.4
- 回答日時:
2年前から主人からの仕送りはありません。
↑
仕送りする義務はありますが、
質問者さんは働いていないのですか?
調停や裁判で共有財産を2分するにあたり、
どの時点での財産額を参考にするのでしょうか?
別居を始めた時点ですか? 離婚をする現時点ですか?
↑
財産分与は、婚姻後築いた財産は
夫婦が協力して得たモノだから、
半分コ、という考え方です。
だから、婚姻後増えた財産は
1/2ずつになります。
しかし、相続財産とか、特別な技能で
得たような財産は含まれません。
宝くじは、含まれるのが原則です。
大切な問題ですから、一度弁護士と
相談することをお勧めします。
相談だけなら30分5千円ぐらいだし、
弁護士会を通せば初回は無料になります。
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