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妻は生花の小売店を個人で営んでいます。経営が10年以上赤字続きで、これまでは個人所有の不動産を売却して赤字を補填してきましたが、それも、もうすべて尽きました。整理したら金融機関からの負債総額は約500万円でした。年齢は71歳で、今後経営が好転する見通しもありません。自己破産するつもりです。夫の私も年金だけが頼りで、ほかに収入はありません。弁護士費用がとても高く、着手金を用意できないので、私が裁判所に対する手続きをしたいと思います。妻の委任を受けた夫が代理して手続きをすることは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

夫婦なので


出来ます。
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