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只今恐喝事件により執行猶予がついています!
ですが、ハワイに旅行に行くことになったんですが、
執行猶予中でも、ハワイに入国すること、VISAを取得することはできるのでしょうか?
教えてください!お願いします。

A 回答 (5件)

ハワイはアメリカですから、ハワイに行くにはESTAというビザの代わりの電子渡航認証システムに申し込んで承認してもらう必要があります。


で、執行猶予ですが、下記リンク先に「ESTA(エスタ)を管轄するCBP(米国国土安全保障省・国境警備局)では執行猶予中の方について道徳的混乱による犯罪者と認定していません。そのため、執行猶予中の方はESTA(エスタ)の前科に対する質問に対し「いいえ」を選択することを認めています。」とあります。だから、ESTAに「いいえ」と答えればESTAが承認され、ハワイに入国できます。
https://esta-center.com/criminal-record/index.ht …

それよりもハワイに行かれるのは11月8日以降ですか?
だったら
・ワクチン接種完了証明書
が絶対必要となります。加えてハワイはハワイ・セイフ・トラベルプログラムという独自の制度があり、出発72時間前のPCR検査陰性証明も必要となります。この辺りはきちんと押さえておかないと、最悪飛行機の搭乗も拒否されますからお気をつけください。

また、パスポートですがすでにパスポートをお持ちでしたら、執行猶予中でも使えます。
パスポートの申請はパスポートを申請する場合は、申請書に「執行猶予の処分を受けていますか」という質問がありますので、「はい」の欄にチェックを入れなければなりません。その結果、渡航事情説明書や判決謄本を提出することが必要になり、場合によってはパスポートが発行されないことや、発行されても渡航先や期間が限定されることがあります。だから、必ずパスポートの申請が許可されるとは言えません。
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日本なので大丈夫


https://www.hawai-togo.jp/
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友達は自動車で拉致して監禁し暴行を加え


相手と示談をしても刑事事件では執行猶予が付きました。
弁護士に海外へいないようにと、注意されてました。
些細な事で引っ張られたらアウトだそうです。

薬物バイヤー以外は意外と
行けると言う事です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!そうなんですね。。
一つの参考と、させていただきます!ありがとうございます!

お礼日時:2021/10/22 13:51

判決後はパスポートはおりない事もあるようです。

現在パスポートを持ってるならそれを使えますがこれから申請となると??ですね。
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ハワイにビザは要りません。

判決前のパスポートは使えます。のでハワイはOKです。
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございます!VISAいらないて自分の情報不足でした。ちなみにパスポートは判決後だったらダメなのでしょうか?

お礼日時:2021/10/22 13:33

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