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私は恥ずかしながらお金に困っていて、年金免除申請をしようと思い書類を書いています。
職場の方に書き方を教わったのですが、失業の欄の雇用保険に加入していたかしていなかったかの所が職場の方はなしでいいと言うのですが、もともと8月まで正社員だったのできっと雇用保険に加入していたと思うのですが…
ちなみに自己都合の退職です。
雇用保険加入ありなしどちらに丸したらいいでしょうか

A 回答 (7件)

一般的に考えたら雇用保険は入ってそうですが、会社の人は入っていないというんですよね?



そんなあやふやな会社なら雇用保険に加入してたかどうかは会社に聞かなければ解らないですよ

ちなみに年金免除申請をして許可されてもその分年金が減るだけなので満額欲しいなら後で免除された分を支払わなければいけないのはご存知ですよね?
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給与支給明細書では、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料が一緒くたに「社会保険料」として表記されて天引きされていたのですか?


それとも「雇用保険料」という欄が独立していて、明らかに雇用保険料が天引きされていた‥‥ということを確認できますか?

雇用保険料の天引きが明らかに確認できるのならば、少なくとも、雇用保険の被保険者であっただろう、と推測できます。
もっと確実なのは、雇用保険の被保険者証の存在。
雇用保険に加入すれば、会社を通じて本人に手渡されるはずのもの(会社が一時保管している場合も多いので、必ず確認をして下さい)なので、本来はお手元にあるはずです。
雇用保険の被保険者証があるならば、確実に、雇用保険に入っています。

国民年金保険料の免除では、失業者特例というものがあります。
失業事由は問われませんので、自己都合退職でも可です。
本人の所得をゼロと見なして、世帯主と配偶者の所得だけで免除の可否を判断する、という特例です。
(逆に言うと、世帯主や配偶者の所得次第では、申請が認められません。)

この失業者特例では、雇用保険の被保険者であった旨を証するべく、離職票や受給資格者証(失業等給付を受けるときの証のことであって、被保険者証ではありません。)の添付が不可欠であるとともに、免除申請書では必ず、「雇用保険加入 あり」としておかなければなりません。

国民年金保険料の免除を受けると、あとから納付(10年以内。追納といいます。ただし、免除2年経過後3年目からは、加算金も付けての納付となります。)しないかぎり、その免除の分だけ老齢基礎年金額が減ります。
そういった制約も頭に入れておいて下さい。
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雇用保険に加入していたかどうかは以前の給料明細を見ればわかるのではないでしょうか?


加入していれば毎月の給料から引かれていると思います。
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年金の免除申請は『失業したから』と


いった理由の場合は免除申請がとおり
やすくなるのです。

本人の所得審査がないためです。
(家族の所得審査はあります)

そうでない場合は、昨年の所得で審査
されるので、昨年所得があったから、
ダメとされる可能性があります。

雇用保険に加入していて退職したから、
雇用保険から脱退となり、
①離職票を退職した会社からもらった。
あるいは
②離職票で雇用保険受給資格者になった
と証明することで『失業』とみなされる
のです。

退職したが、今はまたバイトかパート?
で、働いているようにも質問から思えます。
だから、今は雇用保険に入ってない。
って言われたってことじゃないですか?

退職した会社から
●離職票をもらい
●雇用保険加入あり
で、免除申請とともに提出すれば、
『失業したから、年金免除して下さい』
と申請でき、免除申請が有利になるのです。

どうなんでしょうか?

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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失業保険金が、出ないので、どちらでもいいのでは。

窓口で、ぶっちゃけて、相談なされては。免除も、全額免除、半額免除と、段階がありまして、のちのち、もらえる分が、減ります。詳しいなぁ、オレ(笑)
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「8月まで正社員だった」


「雇用保険に加入していた」
「自己都合の退職」
いじょうからみて、雇用保険加入は「あり」で間違いないと思います。離職票はもらってますか。あるはずなんですが。
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うーん‥‥。


質問者さんは「正社員だった」とは書いていますけれど、でも、「正社員だから、必ず雇用保険に加入している」とは言い切れないですよ?
雇用保険の加入要件は、正社員、という区分と連動するものではありませんからね。
また、雇用保険に加入していない場合でも「自己都合の退職」はざらにありますから、これまた「正社員である」「だから、雇用保険に入っていた」と連動するとは限らないんです。

したがって、雇用保険加入は「あり」で間違いない‥‥などとは、言い切れませんよ(^^;)。
離職票ではなく、あくまでも、雇用保険被保険者証の存在を確認しなくてはいけません。
あるいは、回答2や回答3で書かれているように、8月までで雇用保険料が天引きされていた月(今年だけではなく、早い話が就職したときからです)があったかどうかを見ないといけません。

正直、曖昧な根拠と言いますか、自分独自の理屈と言いますか、それだけで回答を付けてしまっている方がいるとしたら、残念に思いますね。
どなたとは言いませんけれども、ちょっとそういう点がほかでも目立つ印象ですから、やっぱり残念に思います。時間が経ってからの、せっかくの回答なのですから。
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