
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
手続きとしてはできますよ。
基本は計画変更の手続きだが、内容によっては軽微変更で書類の訂正程度。
参考に特定行政庁の見解を。
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/201504090 …
窓(=開口部)を変更すると構造に関わる可能性が大きい。
その場合は計画変更申請となり手数料もかかる。
(当初の手数料よりは安いが)
確認申請に関係する手続きは、
計画変更申請、軽微変更申請、他に確認申請を途中で止める場合は取り下げ申請、確認済証を交付してもらってから工事を止める場合は取り止め申請など。
(取り止めは着工しないことだが、これは手間がかかり出さないケースもある。
確認が通って着工しないことは相当なトラブルだろうから。)
手続きとしてはどれも大丈夫なんだけど、ネックは確認申請を出した(施主委任した)工務店や設計事務所が手戻り覚悟で受けるか、です。
もちろん申請に係る事務手続きの費用の問題もあるし、変更の内容によっては工期の問題もあるから、変更の前に工事請負契約の契約変更もあるだろう。
幸いに質問者はまだ申請をしていないわけで、今のうちに業者と話し合うべし。
これが事実ならなるべく早くネ。

No.2
- 回答日時:
契約するまでは客で契約後は施主になります。
施主の意見を基本尊重します。
出来ない事は出来ない。
出来る事は出来る。現在の状況では出来ます。
出来無いなら、一切誰とも会わないで何年でもぶん投げてしまえば
頭下げてきます。
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