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洗面所の入口に扉が無く、玄関を開ければ風呂場まで丸見えになってしまう状態で建築確認中です!近日中に確認が承認される様ですが建築確認後、室内扉追加は出来ますか?また、その際の手続きは、軽微な変更届で可能でしょうか?手続き費用も参考にしたいので、詳しい方教えて下さい。

A 回答 (5件)

確認検査機構に出されていると思いますが、軽微な変更にも当たりません。


機構に相談して、軽微な変更が万が一必要と言われたら、完了検査後に扉をつければ
万事OK 手続き費用も必要ありません

確認審査中なら、平面図に後書きで扉を追加すれば足ります。私なら料金はいりませんけれど、HMって結構強欲なところが多いですから分かりません。
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建具の追加でしょ?


面積変わるわけでもないし、構造体にも影響は出ないよね?
詳細がわからないので断言はできないけど、4号なら軽微変更でいけますよ。

で、まだ確認処分はされていないんでしょ?
なら担当者に言って、今のうちに修正しちゃえばいいと思うけど。
配置図に線を入れるだけだし。

軽微変更は手数料がかからないけど、業者は手間が(つまり交通費や作図代)かかるから、無料でできるかはわからない。

何だかいろいろ後から変更が出そうな現場だね。
竣工時にそれまでの変更をまとめて手続きしてもいいんじゃない?
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計画変更申請というのがあります。


申請書自体には変更は無いと思いますが、添付している平面図に変更があるので計画変更申請になるのではないかと思います。
発注している工務店さんやハウスメーカーとお話をされるとよいです。

我が家の場合は室内のリビンとダイニングの間へのパーティション追加とガレージの舗装の終わる位置の変更をしたためハウスメーカーが計画変更申請をしました。両方が要因だったのかどちら一方だったのかは聞いていません。引き渡し時に最初の申請のファイルと変更申請のファイルを受け取りましたが、この時はじめて変更申請を行っていたことを知りました。(^^;
 両方を見比べましたが申請書の内容に違いは見当たらず、図面が違うだけでした。
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「建築確認申請」の意味は、「計画中の建物が、建築基準法、消防法、その他の関連法規」に{適合}していることを、行政庁に{確認}して


もらう」手続き、です。(目的は、国民の健康な生活のため)

建物の基礎は丈夫か、壁は地震にたいして弱くないか、火災に強いか、中の人は通気が不十分で酸欠にならないか、みたいな理由で、
その関連法規が決められていますので、その関連法規を満足しているかどうかを「確認」してもらう作業です。

さて、問題の「扉」は、上記の趣旨の「確認」とは性格が異なりますので、恐らくは「確認」の対象外だと思います。

それでも、行政に申請している内容に変更が生じているので、「軽微な変更」として対応可能だと思います。

費用は、各関連行政庁でないと解りません。

高価では無い、と思いますが。
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躯体に支障のない範囲なら可能ですよ


扉なら相場で5~50万円位幅があります。
ここに聞くより 施工元へ希望を早く連絡されてくださいな
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