アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

築35年程経っています分譲マンションなのですが、照明器具の老朽化に伴い、内廊下・内階段に付いてます非常灯(ベースライト20W型1灯)並びに非常灯ではないベースライト(20W型1灯)をすべて同等の製品で器具ごと新品に交換したいのですが、交換の際、消防に申請必要ですか?それとも同等の製品でしたら特に申請はしなくても良いものなのでしょうか?お分かりになられる方いらしゃりましたらご教授お願いします。

A 回答 (3件)

申請は必要有りません。

むしろ消防点検で指摘されていませんか。
同等品なら問題有りませんよ。
    • good
    • 0

非常用照明器具の設置は建築基準法で、


器具の能力を保持する為に消防法によって点検が義務付けられていた記憶がある。

変更の届出は不要だけど、消防法の改正が頻繁にあるので、消防設備の保守業者を入れているのであれば、業者に確認したほうが無難。

指摘が無ければ既存不適格もないと思うので問題ないとは思うけど、付けた後に駄目となったら費用負担がでかいです。
    • good
    • 0

申請の必要はありません、消防設備の変更には当たりませんので。



型が変わった場合(蛍光灯点灯からランプ型点灯に変えた場合)は
照度の確認が必要ですが。

電気工事業者は知っているはずです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!