
昨年開業したのですが、良い名前が思い浮かばなかったので開業届に屋号は書きませんでした。16年度の確定申告は白色で済ませたのですが、今年度は青色申告する予定で、早くも帳簿付けに悪戦苦闘しております。
ところで最近、個人といえどもやはり屋号は付けておいた方が何かと便利だと感じました。そこで今から屋号を付けたいのですが、これは何か届出が必要なのでしょうか?それとも登記しないのであれば、いつでも勝手に変えてしまっても平気なものなのでしょうか?
もし後者なら、来年の確定申告時にいきなり屋号を付けて申告しても平気ですか?今から来年の確定申告のことを心配しているなんて鬼に笑われそうですが。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そうですか!
押し付けがましいような書き込みになってしまい失礼しました。
それでは屋号の件ですが、前回書き込んだ通り別段の届けはありません。
税務署にとっては”屋号”を使っているあなたの名前の方が重要なのです。(でも、”屋号”が重要でないとは言いませんが)
来年の申告の際に青色申告決算書などに屋号の欄がありますのでそこに記入されたらいいと思います。
<補足>
おおまかな簡単な説明ですが、
税務署は誰の所得であるか(納税者であるか)が重要なことです。会社の場合はその会社を法が人として認めたので(法人)、住民票とかはもちろん登録されていません。ですから、法務局に登記することになります。いわゆる”屋号”が名前みたいなものです。登記された名前の人(法人)が納税者になるのです。
No.3
- 回答日時:
#1の方が書かれている通り、税務署にとっては、屋号はさほど重要ではなく(もちろん全く重要でない訳ではありませんが)、届けていなかったとしても、後から付けたとしても特に問題はありません。
ただ、毎年申告書の用紙が送られてくる事となりますが、申告書の第二表の屋号の欄には、届けられた屋号がプリントアウトされる事となりますが、届出書に屋号の記載がなければプリントアウトされてこないとは思いますが、ここは手書きでも特に問題はないと思います。
ちょっと違いますが、私が知っているところが最初に届け出た屋号を別の屋号に変えたい、という事になり、税務署に問い合わせたところ、屋号に関しての変更の届出書は特に様式はないので、例えば「所得税の納税地の異動に関する届出書」の用紙を使って、該当箇所を全て「屋号」に訂正して届け出て下さい、との事でした。
ですから、特に何もしなくても良いのですが、おそらく何もしなければ、申告書に屋号を書いて申告されても、来年の申告書の用紙の第二表には屋号は何もプリントアウトされませんが、手書きで書けば問題ありません。
ただ、還付となるような場合は、還付口座の名義に屋号が入っているような場合は、上記のように屋号に関して届け出ておいた方が良いと思いますので、その時は方法等について税務署に問い合わせられたら良いと思います。
やはり個人事業主の屋号変更に関する決まった様式というのはないのですね。私も国税庁のHPを探してはみたのですが、それらしい申請書が見つからなかったので質問した次第です。どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
あなたが個人事業者でしたら、納税者はあなたです。
屋号の届けはないです。それより今年から青色申告するんですか?
青色申告承認申請提出済みですか?もしまだなら、ぎりぎりですけどまだ間に合います!今年の3月15日までですよ!よかったですね!
屋号より棚卸の評価方法や減価償却方法の届出書出しておかないと損しますよ!
青色申告承認申請書に”屋号”という欄がありますので、そこに記入して下さい。急で決められないときは空欄でもいいですよ。
この回答への補足
16年度は白色(開業したばかりで事業所得が少なく、控除が上回ることが確実だったため、準備が簡単なこちらにしました)、17年度からは青色と最初から決めていましたので、青色申告承認申請書は開業時に提出済みです。
また、減価償却方法も提出しています(パソコン2台を減価償却しています)。まあこちらは最悪出していなかったとしても、定額法で減価償却できるはずです。棚卸しの評価方法については、事業の内容がソフトウェア開発なので、特に届けていません。
開廃業届け、青色申告承認申請のどちらも、屋号の欄は空欄で提出しています。個人事業の開業に屋号が必須でないことは承知していましたので。
これをあとから勝手に名乗って、来年から屋号付きで確定申告をしても、どこからもおとがめなしなのですね?ってことをお聞きしたかったのです。
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