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裁判所から成年後後見人に指定されて数年が経過し、今年になって裁判所の許可を得て所定の報酬を受領しましたが、これは普通の収入として税務署への申告は必要なんでしょうか?
事情通の方のご教示よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

任意後見監督人がついてる任意後見ではなく、法定後見人ですよね?


でしたら、事業所得になります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
対象者は遠縁に当たる人で、すでに認知症で施設に入所していて成年後後見人に指定されています。よってこの場合「法定後見人」に該当するものとわかりました。
回答に感謝します。

お礼日時:2014/04/04 08:49

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