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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
申告書は本人が税務署へ提出するものですから、税務署側が「発行」するものではありません。
【1 個人情報保護法にもとづく申告書の写しの交付請求】
「再発行」とおっしゃっているのは、「個人情報保護法」にもとづく「開示請求」で交付される申告書の写しのことだと思います。
この制度は、行政機関が持っている「自分の情報」について写しなどの交付を請求できる制度です。
「自分の」なのでお亡くなりになった方の申告書は請求できません。
参考までに、「個人」情報なので、法人の申告書も請求できません。
【2 申告書等閲覧サービス】
提出した確定申告書を閲覧することができます。本人は、免許証などで確認できればOKです。
なくなった方の申告の場合は、次のように定められています。
死亡した個人が生前に提出した申告書等については、相続人全員が来署し、
全員の氏名が記載された閲覧申請書を提出した場合又はほかの相続人全員の
委任状及び印鑑証明を持参した一部の相続人が閲覧申請書を提出した場合に
限り、閲覧を認めることとする。
この場合には、死亡した個人と相続人全員の親族関係が確認できる戸籍謄
(抄)本の提出を求める。
なお、相続放棄した相続人がいる場合には、相続放棄の事実を書面により確
認する。この場合、相続放棄した相続人に係る委任状の提出は要しない。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/10/27 20:24
本日直接税務署、担当の国税局に問合わせた結果同じ回答をいただきました。
大変ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>本人ではなく身内の確定申告書は再発行可能…
再発行って、日本語がおかしいです。
確定申告書は納税者自身または税理士が作成して、税務署に提出するものです。
税務署がもう一度もってこいというなら確かに「再発行」でしょうが、他人が見たいだけなら再発行などという言葉は適当でありません。
税務署に保存されているのを見たいという意味なら、制度上それは無理です。
>訳があって税理士が控えがあると思いますが聞けず…
税理士が保存しているのを見せてはいけないという、法律上の制約は個人情報保護法に触れない限りありません。
どうぞ税理士とお話し合いください。
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