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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>農地は父親名義で、いままでは扶養になってます…
お父様があなたを「控除対象扶養者」にしているということですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
それなら、
>親からもらってます。それは100万を超えます…
それは生活費です。
親子間の扶養義務の範疇です。
税法上の「所得」と考える必要ありません。
なお、「控除対象扶養者」でなく、お父様が青色申告で「専従者給与」を払っているとかなら話は違いますので、お父様にご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>他の仕事から給料で年60万くらいもらってます…
その会社から「源泉徴収票」をもらって、『確定申告書 A』で申告します。
その数字なら、前払いした税金は全額返ってきます。
>申告書の書き方もお教えくだされば幸いです…
「源泉徴収票」の内容を転記するだけでよいです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
生計を一にする親族に支払ったものは経費になりませんし、貰った側も収入になりません。
特例で事業専従者給与があるのです。他の仕事をしている時点で専従者になりえないでしょうから、あなたは年60万の収入について申告すれば良いと思います。年末調整済みで源泉徴収が確定しているのであれば申告すら必要ありません。
またお父様はあなたに払ったものは経費に含めず申告しなければなりません。
上記は質問内容から推測した部分もありますので、絶対ではありません。税務署でよく相談することをお勧めします。
申告書は国税局のHPでも作成可能です。住基カードを持っていればインターネットでの申告も可能です。
税務署に行けばコンピュータを借りて印刷も可能ですし、操作方法や書き方なども教えてくれます。市区町村の役所へ税務署の職員が出張して相談・指導をする日もあります。
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