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ある友人のことですが、現在、都内のある介護ケア他生活支援サービスを行っている会社に登録をしております。その会社から報酬が振り込まれているのですが、源泉税も控除されていなく、その会社から支払調書も税務署に出していないとのことで個人事業主として扱われているようです。
友人も現在の仕事に就いて2年は経ちますが確定申告をしておりません。(結果、所得税、住民税も払っておりません)以前に(6年前)2年間ほど正社員として源泉税他社会保険も控除され年末調整をされたことがあるのですが、税務署はその時のデータから、何れ税務調査等で現在の収入に対しての無申告が発見されるのでしょうか。友人は独身の女性で婚姻もしておりません。

A 回答 (2件)

ご友人ということですので、あまり友人関係を壊すような対応はせず、不安をあおる程度でよいのではないですかね。



そのケアの会社に税務調査が入れば、支払先の把握が行われ、そのご友人に収入があることが把握されることでしょう。そのうえで申告状況との突合がされることで、過去にさかのぼっての追徴や税務調査などを求められることでしょうね。

ばれた時には、過去何年分もばれ、全額の一括納付が求められるのです。さらに無申告によるものとなれば無申告加算税が加算され、本来の申告や納付の期限から遅れた納税分の延滞税もかかることとなります。

所得税が是正されることとなると、その状況や内容が市町村役所等に通知され、住民税などもさかのぼって追徴され、無申告などの加算もされることとなります。
国民健康保険であれば、その保険料も是正されることとなります。

マイナンバー制度が徐々に拡大もされることでしょう。
介護関係の会社ですと、介護保険等に基づく調査などに矛盾が生じたりすることで、税務署等に通知をされることもあります。ばれるとき名何が原因でばれるかはわかったものではありません。

さらに、交通事故等の被害を受けても、無職の人の経済的損失は0でしょうから、賠償も少なくなることでしょうね。

追徴額の支払いができないからと言って、自己破産をしても納税義務は消えません。債務ではありませんからね。

親などの扶養となっていれば、税務上の扶養の恩恵を受けていれば、それが否認され、親の税負担も追及されます。
社会保険の扶養となっていれば、親の責任問題に発生しかねません。さらに国保に切り替わることで今まで払わずにいた保険料負担が行きに来ることでしょう。

いつばれるかわからない、何年もの分が一気にくる、逃げることは難しい、最悪親に迷惑をかける、などということなのです。自ら過去にさかのぼって申告等を行えば、短い期間で加算税等も減り、今後の負担の見込みも把握できることでしょう。

人によると思いますが、私の友人は結婚後、結婚相手に税金や国保や国民年金等の未納が発覚したことで、国民の義務を果たせない、軽視するような人と夫婦を続けられないと、離婚になりましたね。結婚の障害などになりえるということです。

これらをかいつまんで、無申告を辞めるか、ばれた時に高額な負担を求められても大丈夫なように貯金をしておくべきと助言してやりましょう。
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この回答へのお礼

懇切丁寧にしかも友人との関係も気配りされたご回答ありがとうございました。自分は友人のために、そもそも発覚する、しないに関係なく税金は国民の義務なので、税金を支払わなければならない収入を得て、無申告のまま法律である所得税や住民税を支払わないということは、正直に申告して納税している方を侮辱することにもなり、法律違反です。そのことを感情的にならず常識ある大人としての正しい判断ができるよう話していくつもりです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/02/23 16:06

>生活支援サービスを行っている会社に登録をしております…



雇用されて「給与」をもらっているのではないという意味ですね。
仕事があるときだけ呼び出されるのですね。

>源泉税も控除されていなく、その会社から支払調書も税務署に出していない…

当然です。
給与でない場合、所得税の前払いは原則としてありません。
所得税の前払いがなければ、支払調書も関係ありません。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記に友人さんの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>現在の仕事に就いて2年は経ちますが確定申告をしておりません…

年間いくらほどもらい、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものがいくらぐらいあるかにもよりますので、確定申告をしないことが直ちに違法とは言い切れません。

もちろん、所得税が発生するほどもらっているのに申告していないとしたら、それは脱税という犯罪行為です。

>税務署はその時のデータから、何れ税務調査等で…

過去のことは関係ありません。
が、所得税が発生するほどもらっているのに申告していないとしたら、いずれは税務署に発覚する可能性大と心得ないといけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
友人は年収で250万円ほどですので所得控除がありましても所得税は発生します。税金は国民の義務ですからなるべく早いうちに確定申告を行うよう話してみます。

お礼日時:2017/02/20 16:47

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