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昨年母親が亡くなり死亡保険金を受け取りました。
契約者と被保険者が母で受取人が私になっていたので一時所得になると思います。
2つの保険会社から受け取ったのですが
Aの受取金額は1,012,500円、既払込保険料額が29,795円で税務署に調書を提出してあるそうです。
Bは受取金額が100万円以下です。
既払込額も税務署に通知済みかどうかも不明です。
この場合、市県民税の申告書にはAの金額だけ記入すればよいのでしょうか?
それともBに既払込金額を問い合わせて、AB両方の金額を足して記入しなければいけませんか?

A 回答 (3件)

>契約者と被保険者が母で受取人が私になっていたので一時所得になると思います。



このパターンは、A、A、Bですので相続税です。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
…そうですね、相続税ですね。
申告しなくてよいのですね。

お礼日時:2006/03/14 13:44

#2です。

失礼、よく見たら相続税ですね。
受け取り金額が少ないので非課税範囲ですから、何も申告は必要ありません!
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この回答へのお礼

2度の回答ありがとうございます。
申告しなくてよいのですね。
ギリギリまで何もしてなかったので焦ってしまいました。

お礼日時:2006/03/14 13:49

ご質問の場合、所得税と市県民税の両方がかかりますので、A,Bそれぞれ計算して合計し、税務署で確定申告してください。


確定申告では国税と地方税両方の申告が一度で済みますので。
期限は明日3/15です。
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