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e-Taxについて教えてください。

平成20年度の確定申告は、書面で作成し税務署に持って行きました。
税務署では女性の方の指導で税務署にあったパソコンを使用し、再度その場で申請書を作成しました。

その際、次の書類を頂いて帰りました。
1)平成20年分の申告書等送信票(兼送付書)【控用】
2)平成20年分の所得税の申告内容確認票A(第一表)
3)同 上(第二表)
4)即時通知(所得税)
  受付日、利用者識別番号、受付番号が記載してあります。
5)開始届(個人の方用)作成コーナー
  利用者識別番号等の通知
  これには16けたの利用者識別番号と暗証番号が記載してあります。

そこで質問なのですが、
今年e-Taxを使って申請しようと思うのですが、この利用者識別番号と暗証番号を使って申請するのでしょうか?

去年度の申告でe-Tax申請をした自覚はなく、あくまで書面申請のつもりでいます。医療費の明細も添付しました。
国税庁のHP上に書かれてある住民基本台帳カード(ICカード)も入手していませんし、電子証明書の発行も受けていません。
もちろん、開始届出書も提出していません。

なぜこのような状況でも、利用者識別番号が発行されているのかわかりません。
今日税務署に電話して聞いた見たのですが、アルバイトの女性の対応で要領を得ませんでした。

ご存知の方教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

(1)平成20年分の申告書等送信票(兼送付書)【控用】(2)平成20年分の所得税の申告内容確認票A(第一表)(3)同 上(第二表)(4)即時通知(所得税)  受付日、利用者識別番号、受付番号が記載してあります。

(5)開始届(個人の方用)作成コーナー   利用者識別番号等の通知  これには16けたの利用者識別番号と暗証番号が記載。
~~~~~~~~
上記の書類はE-taxでの申告書送信時に本人の手元に残るものに間違いありません。
「平成20年は電子申告した」という事でよいでしょう。
利用者識別番号と暗証番号はまだ有効ですので、21年分の電子申告をする際には使用できます。

しかし質問者様はICカードも電子証明書の発行も受けてないという。
考えられるのは「税理士による代理送信」ですね。
税理士が代理送信する場合には本人の電子証明書は必要ないからです。
税務署で行ったと言うのですから、現実に処理した税務署で「なぜ私は電子証明書を持ってなかったのに電子申告できたのか」を聞いてみるしかないです。
税務署が税理士会の協力を得て、当日税務署に応援に来てる税理士が代理送信できるようにしてたのだと思います。
電子申告の利用者を一人でも増やしたいのが税務当局の立場ですので、その施策として上記の方法を取っていたとしても不思議はありません。

昨年電子申告をして利用者識別番号や暗証番号を持っていても、従来どおりの手書き申告書の提出をしてもなにも問題ありません。
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この回答へのお礼

利用者識別番号と暗証番号は有効なんですね。
税理士の代理送信なるものがあるとは知りませんでした。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/01/23 15:32

追加です


簡易型は添付書類省略の特例も対象になりません
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税務署窓口や確定申告会場には簡易型のe-Tax端末が設置されています


通常のe-Taxは住基カードで本人認証を行い自宅などからデータ送信しますが、窓口の簡易型は税務署のスタッフが面談という形で本人(または代理人)を確認し簡易なe-Taxとして取り扱うシステムです
ですので、平成20年分の確定申告はe-Taxにより扱われています

ちなみに簡易型では5000円の特別控除は受けられません
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この回答へのお礼

大変わかりやすい説明をどうもありがとうございました。
e-Taxなになぜ、5000円の特別控除が受けれなかったのか不思議だったんです。
k_k13さんの説明で納得しました。

お礼日時:2010/01/23 15:33

年一回だけの用途にカードリーダーを購入し電子証明書の交付を受ける


これらのためにお金を使い手間をかける
そんなことをしなくても申告書をウエブ作成して郵送し銀行で納付する

プリンターがあればウエブ作成ができます
確定申告書作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm

参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm
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この回答へのお礼

debukuroさん回答どうもありがとうございました。

確かに、年に一度しか利用しないのにカードリーダーを購入したり、電子証明書の交付手数料を支払うのは無駄ですね。

もう少し考えてみます。

お礼日時:2010/01/23 15:30

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