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昨年900万円で買った会員権を売りましたら、54万円で引き取って貰いました。今年の所得税申告で損失を申請したいと考えています。
自分で申告したいと思うのですが、どの項目に属するのかよく分かりません。
税金に得意な方、教えて貰えませんか。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>900万円で買った会員権を売りましたら、54万円…



ずいぶん大きな損失ですが、どうしても手放さなければいけない特別な事情があったのでしょうね。
まあそこまで詮索しませんのでお答えは無用です。

>今年の所得税申告で損失を申請したいと…

それは分かりましたけど、あなたは有職者ですか、無職の方ですか。
無職の方なら、自分が損したからといっても、確定申告は関係ありませんよ。

>どの項目に属するのかよく分かりません…

有職者なら、「確定申告書 B」で、
・○ケ欄または ○コ欄・・・900万 + 譲渡のための費用
・○8 欄・・・譲渡所得額
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

譲渡所得額の計算方法は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ゴルフ会員権を900万円で買いましたが、ゴルフ場が倒産し、最近はプレイ権のみのメンバーでした。経営が悪いのか年会費ばかり高くなり、昨年ゴルフ場に引き取って貰いました。その金額が6%だそうで、54万円貰いました。現在仕事はしていまして所得税を申告しなければなりません。それで損失を申告すれば少しは得するかなと考えました。

補足日時:2014/01/16 14:49
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この回答へのお礼

有難う御座いました。以前も1度ゴルフ会員権損失の申告をしたことがありまして、その時の書式を思い出しました。
記載が十分出来ておらず申し訳ありませんでした。

お礼日時:2014/01/17 05:47

ゴルフ会員権は、その内容によって、売却時の損失の処理方法が違います。



株式への出資としての会員権なのか、預託金方式の会員権なのか、破綻したゴルフ場や営業譲渡されたゴルフ場などゴルフ会員権の性質が違うからです。
損益通算できるものと、できないものがありますので注意です。

売却したゴルフ会員権の「どんな内容の会員権なのか」が分かる書面があればそれを持参して税務署で相談されるのが、一番です。
税務署では近隣地区のゴルフ会員権が、税法的にどの処理が可能なものかを把握してるはずですので、教えてくださるはずです。

「900万円で買ったが、54万円で売れたゴルフ会員権」という条件だけで、あれこれとアドバイスはつけられないのが本当の話というわけです。
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