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親戚の兄弟が亡くなった親の土地、建物を去年の5月に売りました。
名義は半々になっていましたが、売買の時は便宜上、兄が買い主との契約を主にやっていたようで、買い主からの土地代金は兄名義の通帳に入り、それを半々に相続したようです。

今年2月に兄の方には確定申告の用紙が来たので、それに書き込み、自分の名義だった1/2を申告し、税金もすでに引き落としされたそうです。
ところが、弟の方には申告書は送られて来なかったそうで、今だ申告もせず、本人はいたって呑気で「税務署も何も言ってこないし払ってないよ」と言うだけです。

これって滞納ですよね?税務署からは督促も来ていないようです。たまたま兄には申告書が送られてきましたが、弟も自分で確定申告しなければいけないと思うのですが?

このまま放っておくと、督促が来て、延滞利息も払う事になると思うのですが。
税務署からはどのようにお知らせがくるのでしょう?いずれ督促状が来るのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (3件)

譲渡所得に対する申告書の送付は、登記簿謄本の移動により税務署のチエック後、該当者に送付されてきます。


従って、契約書等は関係ありません。もちろん数年後に契約書等より判明することはあります。
登記簿で売買で移動されていればほぼ間違いなく申告書が送付されてきます。今回、弟さんのほうに申告書が送付されてこなかった理由はわかりませんが、一度、登記簿謄本を確認されてみるとよいですね。
いずれにせよ弟さんにも課税所得があるのであれば、いつかは支払わなければなりませんから早めに申告されたほうがよいでしょう。利息がかさむだけです。
時効まで判明しなければよいですがね。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。登記簿は売買が決まった時に、亡くなった伯母の名義から変更し、二人の名前で登記を移したと聞いています。
その登記簿謄本のチェックというのがいつかはわからないから、督促の前に申告をしなければいけないという事ですね。

それにしても、なぜ弟には確定申告の用紙が来なかったのかが不思議でなりません。

補足日時:2008/07/09 18:05
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兄弟の名義ということですので、売買契約書は両名の連名と想像できます。


契約書のコピーは譲渡申告に必須ですから、税務署が弟さんの事を見逃すとはとうてい思えません。
近く、譲渡(申告をしていないこと)のお尋ね文書が届くと思いますよ。
なお、申告書が届く、届かないが、申告義務者のいいわけにならないのは先刻ご承知の通り。

で、ペナルティは無申告加算税20%+延滞税ですね。
住民税にも同様の措置が取られるでしょう。

ただし、期限後申告書が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、加算税は5%と減額されます。
出来ればすすんで申告なさることをお勧めしたいですね。
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この回答へのお礼

売買契約も登記簿も二人共有で、1/2ずつとなっていると聞いています。
弟の方には一日でも早く手続きをするように勧めたいと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/09 18:27

買主が申告するのに、兄の名前を書いたから、兄に税務署から書類があったんでしょう。


当然ながら、弟さんも申告する必要あります。
本来ならば、
売った金額―納税分÷2=一人の取り分
とするべきだったんでしょう。
税務署からしたら、お兄さんは、半分しか申告されてないということですね。
滞納という言葉を使えばお兄さんが滞納してる状態。
税務署には弟の名義で、取得申告してないんですよね?
お兄さんの名前で売買契約してるんだから、himeko17様の内容は当然で、今回の事で弟の名前は税務署にはないと思いますよ。
督促扱いになる前に、一度お兄さんと弟さんで税務署を尋ねた方がいいと思います。
あまり遅くなって、税務署に「こいつは悪質だ!」とおもわれてもこまるでしょう?

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます。
兄の話では、土地建物売買契約書は二人の連盟で、持ち分も1/2で登記されていたので、売り主は二人になっているそうです。弟が遠方に住んでいる為、銀行での金銭授受は兄が代表で行い、兄名義の通帳に入金されたとか。
書類は当然行政書士によって作成されています。
取得申告というのがちょっと分からないのですが、買い主さんも確定申告をしたとしたら、売り主は二人分書いていると思うのですが。

兄は確定申告書にも持ち分1/2と明記して提出し、弟の持ち分も1/2と書き、弟の住所も書いたそうです。兄の方は弟にも確定申告の用紙が送られていたと思っていたようなのですが。
こういった場合も兄が二人分申告しなければいけなかったのでしょうか?

補足日時:2008/07/09 15:58
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