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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
解散した旨、税務署に届け出ます。
その後は精算結了するまで、申告書を税務署に提出します。
地方税については、解散した旨届け出て「そこに法人事務所はすでにない」と伝えます。
県税、地方税の均等割については「解散した月」まで課税されます(按分します)。
国税つまり税務署への法人税申告書は「黒字でなくても」申告義務があります。
解散しても、毎事業年度末から2ヶ月後に「法人税申告書」を提出しなくてはなりません。
法人は、設立時も費用がかかりますが、解散し、その後「完全に法人がなくなる」までの手続きの方がやっかいなのです。
「え~~?」と言いたくなるような諸費用がかかります。
「それぐらい覚悟して法人設立したのではないのか」と言われるはめになります。
とりあえずは「法人所在地に、看板もなければ事務所もない」状態なら事務所が存在しなくなった月以後から法人均等割は課税されなくなります。
県や市に「解散したので、もう法人業務はやってない。事務所もありません」と伝えることです。
自治体ごとに「この書類を出してくれや」と指導してくださいます。
No.1
- 回答日時:
一番は、申告し納税することです。
清算手続きが終わらなければ、当然課税されるわけですし、申告義務もあるのです。
複雑な事情があるということですが、その事情は、法律的に申告義務や納税義務を無視できるものなのでしょうか?相談もせずにあなた方の事情だけでそのような状態にしているのは問題です。
申告も納税も難しいということであれば、県税事務所と市役所に相談をするしかありません。
県の税務署というものはありません。税務署は国の機関です。県税の窓口として用意されているものとして県税事務所があります。均等割がかかるのは、法人県民税と法人市民税ですからね。
私が聞いた話では、解散手続き中のまま休眠となり、実際に法人に財産もなく、活動実態もないということであれば、休眠などの手続きを行うことで、均等割りの課税もされなくなるということもあるようです。ただ、地方税ですので、各地域の条例や事務手続き要領などで定められている話ですので、あなたの会社の所轄県税事務所等がそのような対応をしてくれるとは限りません。
相談もせず、無申告で滞納となれば、会社の所在地や代表者自宅などに何度も申告や納税を求める連絡などが行われることとなります。
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