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よろしくお願いします。

今回、給与の支払日を
20日締の28日払いから
末日締の翌月15日払いに変更することになりました。(変更は決定しています。)

そこで、変更の最初は21日~末日分として支給することになりました。

これを給与システム上、「賞与扱いで一時払いにする」ということなのですが、
この場合「賞与支払届」は必要なのでしょうか。

また、こうなると、今年分の給与支払いが11回分のようになる気がするのですが・・・。

具体的には
3月21日~4月20日(4月28日払)・・・4月度
4月21日~4月30日(5月15日払)・・・一時金
5月1日~5月31日(6月15日払)・・・・5月度

というような給与計算期間になります。

健康保険・雇用保険・所得税・住民税・・・・
何月分が何月分になるのか・・・
考えれば考えるほどわかりません・・・(泣)

4月21日~30日分を5月度、と考えては
いけないのでしょうか?

また、これはアルバイト分の人たちで、
社員はこれまでどおり20日払28日締めが続行
なので、合わせて手続きなどをする必要が
あります。

…どなたか助けてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

多分、システムが13回の給料を計算できないということだとおもいますが、どうですか?


4月21日~30日分も4月度として扱うべきだと思います。
月一回以上の支払いがないと法律に触れますが、回数の多いのは問題ないので、扱いとして、給料として扱わないといけないとおもいます。
社会保険等も給料として計算しないとおかしくなっていくと思います。
また、問題の期間がシステム上といっても無給となってしまうのも駄目だと思います。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
その通り、13回の計算はできないので、
「賞与扱いで一時金」ということだそうです。
一時金扱いでは住民税を引くとおかしく
なりますよね…?無給…になるのもおかしいですね。

補足日時:2005/03/12 00:50
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