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預り金は、いつでも不課税で良いでしょうか。

給与 / 現金預金 ←不課税
預り金(源泉) ←不課税

報酬等(弁護士等) / 現金預金 ←課税
預り金(源泉) ←不課税

で良いでしょうか?

A 回答 (3件)

←の場所が少々分かりにくいです。



以下のようであればその通りです。


給与←不課税 / 現金預金 ←不課税
預り金(源泉) ←不課税

報酬等(弁護士等)←課税 / 現金預金 ←不課税
預り金(源泉) ←不課税


預り金は常に不課税(対象外)です。

現金なども消費税の課税対象には元々なりえないので「対象外」としたいところですが、国語の問題としてそれは置いておきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。

そういえば、現金が課税対象...変ですね。
混乱してきました。

お礼日時:2021/10/28 18:59

給与、報酬等(弁護士等)は課税対象です。


現金や口座等でそれを扱う場合は、
受け取り時は源泉済み、支払い時は税込み、になります。
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おおむね合っています。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
問題ないでしょうか。

お礼日時:2021/10/27 19:23

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