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ライブドアとフジテレビの件です。
ライブドアが株の過半数を取得すると議決権を得るそうですが、議決権と拒否権は両方出された場合、どちらが有効になるのですか。

A 回答 (2件)

株主総会で議決される事項には、過半数の賛成で成立するものと、2/3以上の賛成を要するものがあります。



過半数を所有する株主と1/3以上を所有する株主が存在する場合、過半数を所有する株主は過半数で成立する事項については1/3以上を所有する株主の意向にかかわらず議決することができますが、2/3を要する重要事項(会社の合併・解散等)については1/3以上を所有する株主が反対した場合、単独では議決することができません。

これを俗に1/3以上を所有する株主の「拒否権」と称しているだけで、1/3以上あれば何でも拒否できるわけではありません。
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この回答へのお礼

ずばりのご回答ありがとうございます! すっきりと且つよおく分かりました。
私の知りたいこと、知るべきことに対する過不足ないご説明、感服です!! たいへん、ありがとうございます(^◇^)/

お礼日時:2005/03/12 10:58

 本件に関して拒否権という表現が関与しているのか否かは不勉強であります。


 議決によって賛成も反対=拒否も決まるのではないでしょうか。
 拒否権はいわゆるvetoと言われている国連安保理の常任理事国が有する権利のことを、その強大な強さが象徴的なので、マスコミが流用?しているのでは。
 なお、議決権とは株式会社において株主が株主総会の決議を採択する権利のことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
無意識に使っている言葉でしたが、使うにしかるべき処があるのですね。勉強になりました。

お礼日時:2005/03/12 10:59

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