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眞子って、離婚したらまた秋篠宮家に出戻りして皇族生活の続きをすることが可能なんですか?

A 回答 (10件)

そんな気ままは皇室典範で許されていません。



バツイチの平民としてひっそり暮らしていくだけです。
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今の憲法や法律では皇族復帰はできませんね



ですので今旧皇族を皇族復帰させるかどうかを議論しなければいけないという議論の議論をしている最中です

議論の議論ですので、あくまでも議論の議論です
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いいえ、皇族に戻ることはできません。


戻る手段は、皇族男子と結婚することです。
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そういう想定は皇室典範にないでしょう。


「皇族の離婚」事態を想定していないし、まして皇籍離脱した皇女が離婚、など皇室典範制定時には恐れ多くて想定できなかったでしょう。

皇室典範は、離婚などしたら女性はもう生きていけないような時代の産物ですからね。
それに、恐れ多くも天皇一族の娘と離婚するような度胸(?)のある男性がいるとも想定していなかったでしょう。

だからもし、離婚したら、戻るか戻らないかの論議がでるかもしれません。
でも、戻る=税金で養うです。
住居を与えて使用人を雇い、それ以外に年間約1000万支給。
国民の納得が得られますか?

国民は年間400万以下が多くなっている貧困国日本で、皇室の血を引くというだけの理由で、家、召使い付きで年収1000万。
どれだけの人がヨシヨシというのか?
賛成する国民はよほどの高収入なのでしょうね。
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本当はダメなのですが、過去に昭和天皇の娘、鷹司和子氏が、夫を不倫の無理心中で失った後、赤坂御用地内で暮らした例があります。


1960年代の話です。
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まったく、変な憲法や法律ですね。

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皇室典範第十五条 


皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。
上記法律によって小室眞子さんは皇籍離脱されているのでも皇族男子と婚姻しない限り皇族になる事が出来来ません
ですが元皇族が皇居内で暮らすことに関する法律はないので、小室眞子さんが皇居内で暮らすことを現行法では禁じていません。よって仮にそうしなければならないような状況になった場合にそうするには国会がそれを承認するか、もしくは内閣総理大臣による超法規的判断のいずれかが必要になります
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あるテレビ番組で、離婚しても皇室に戻ることは不可能、と放送されていました。




個人的には、メディアはあまり追いかけないで、そっとしておいてはどうかと思います。
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臣籍降下されたとは言え眞子さまとお呼び!


臣民として躾がなって無いざますよ。離婚なんかさせないよ。元とは言え天照大御神に連なる家系なのですから。
「眞子って、離婚したらまた秋篠宮家に出戻り」の回答画像10
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NO1


にある通り、
離婚しても還る家なし。
それが一般庶民と違う。

でも一般庶民でも実家が必ずある家はいいが、それが常にある人はまだ幸せと言える。

帰ることを前提に議論とは

まさか質問者さんはもう離婚を考えているのですか。

不謹慎ですよ。

こんなコーナー

悪趣味ですか。

もはや決まった話。

温かく遠くで幸せ祈ってあげるのが日本国民の努めであり、情けというものです。

あなたは人間として一番大事なそういうものを失ってしまったのですか。

ある意味で愛を貫き、立派なカップルと賞賛できないのですか。

かつて結婚延期は国民が不幸なのに自分たちだけ幸せになってはいけないという事を聞いた時代あり。

立派ではないですか。

まあいつまでもそれではいけないと決行に踏み切ったのでしょう。

秋篠宮さまは反対だったみたいですが、


https://www.youtube.com/watch?v=HknevIc0ngo
https://www.youtube.com/watch?v=-XItTzsEVUs
https://www.youtube.com/watch?v=EhKpgRNAB5M
順番に最後までお聞きください。
心に
染みます。

お二人の心境を代弁しておきます。私なりに
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