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男が催涙スプレーを携帯したら
軽犯罪法違反ですか?

A 回答 (2件)

https://izumi-keiji.jp/column/houritsu-gimon/gos …

催涙スプレーは、護身用であっても、
軽犯罪法1条2号にいう
「人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに
使用されるような器具」
に該当するとした判例があります
(最判平21.3.26刑集63・3・265)。

それは、男女を問いません。


したがって、催涙スプレーを隠匿携帯した者は、
「正当な理由」がなければ、凶器隠匿携帯罪が成立します。


「正当な理由」とは、規制対象の器具を隠匿携帯することが、
職務上又は日常生活上の必要性から、
社会通念上、相当と認められる場合であるとします。

社会通念上相当か否かは、次の各諸事情から
総合判断するとしています。

■客観的要素として
・器具の用途や形状・性能
・職業や日常生活との関係
・隠匿携帯の「日時・場所」、「態様」、「周囲の状況」等

■主観的要素として
・隠匿携帯の動機、目的、認識
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何のための防犯グッズなのやら


防犯グッズ持ってて捕まるなんて有り得ないかと
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この回答へのお礼

実際に裁判沙汰になったケースがある。

お礼日時:2021/11/01 18:47

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