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ごくごく当たり前の質問をして恐縮です。

「歩道上に自動車を駐車させてはいけない。」と自動車学校でも習いましたが、根拠となる法令はどの法律になるとおもいますか?教えてください。


そもそもこの質問をするにいたった経緯は次のとおりです。


本日うちの職場であった話です。
職場の敷地内に歩道がありますが、そこに自動車をとめて写真撮影をしている人がいました。
そこで、受付の女の子がその運転手を注意しにいったところ、
「お前には関係ない。なんでいけないのか。責任者を出せ」といわれたので、事務所の電話番号を教えたそうです。
結局、その人は車を動かすことなく、写真撮影が終わったあとにようやく、引き上げて言ったとのことでした。

ネットやgooなどで調べてみたのですが、これだ!という条文が出てきません。ずばり書いてあるものをお知りのかた、ご教示ください。
(道路交通法第44条がそれにあたるのでは?という回答もお見かけしましたが、通行してはいけない=駐車してはいけないという論法にならないかな?と思い念のためにお尋ねさせていただいています。)

A 回答 (4件)

この場合 完全に敷地内の話ですから いわゆる


道交法の適応範囲外の話だと思われます

補足からみて 駐車場から直接20cmの段差を乗り越えた
わけではなく 左の芝生部分を通過して
段の上の歩道の部分に乗り入れたということですよね
まぁ常識がないドライバーと言ってしまえば
それまでですが 施設側として 侵入防止の為の
鉄製の杭を設けるなどのことも検討されてはいかがかと

あとは想定外の行為をした人に対して損害の賠償を
求めることも可能だと考えます
いわゆる器物破損ですね 芝生が痛んだなどということも
可能だと思います
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この回答へのお礼

駐車場は有料であるためパイロン(コーン)を置いておりましたが、それを除けての狼藉です。木の杭を芝生に打つようにしたいと思います。
警察にも根拠をたずねてみたのですが、先方もよくわからなかったようです(大丈夫か!)。
今回の件は民地ということもあり、管理者において解決するようにいわれました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/14 07:20

以前に同じ疑問をもった経験者です。



わたしが、歩道に原付を駐車したとき、駐禁を取られてしまって、警察の人に適用条文を聞きました。

警察官の人もすぐには答えられませんでしたが、調べてもらって教えてもらいました。

答えは、
道路交通法47条2項です。

「車両は、駐車するときは、道路の左側に沿い・・・」とあります。

そして「道路」には「歩道」を含まないと解釈するから、歩道に駐車することは「道路の左側に沿」っていないことになるそうです。

2条に定義からは、疑問も生じますが、実務はそれで動いているようです。
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この回答へのお礼

警察に聞いたところ、民地ということもあり、管理者において取り締まるよう、指示がありました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/14 07:23

ん~ まず疑問ですが 会社の敷地内に歩道があるとの


ことですが 無償で提供してるという場合を除いて
道の付属品である歩道が敷地内にあるとは
思えません 会社の受付の子が注意した とありますが
会社の表に面した道路の歩道に駐車した車に対して
通常そこまで注意しに行くでしょうか?

敷地内という場合 駐車位置が悪くて業務に支障がある
場合 当然移動を勧告することができるはずです
取引業者なら通常素直に従うはずです

「お前には関係ない」という傍若無人な発言はしないでしょう。

もう少し詳しい状況説明を求めます その人は会社に
無関係なのに敷地内に入ってきたのでしょうか?

この回答への補足

>会社の敷地内に歩道がある
説明不足ですいません。図でいいますと、
 
       芝生
      --------------------------------
      ;  歩道(幅員3メートルほど)
芝生    ;----------------
   ; 駐車場(公道と直角に
             停車していただく)
      ;
        ----------------
         公道

となっていまして、駐車場と歩道は段差(20センチほど)があって、上の図のセミコロンの部分は段差がありません。自動車は駐車場から芝生を通過し、歩道に進入したとのことです。(聞いた話です。)

>もう少し詳しい状況説明を求めます その人は会社に
無関係なのに敷地内に入ってきたのでしょうか

いわゆる会社ではなく、遊園地の類です。
それのためいろいろな人が入ってくるのです。

補足日時:2005/03/12 22:53
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道路交通法第17条で…


車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
とあります。(省略していますが、歩道の横切り等についても規定されています)

つまり、44条よりも前の17条で歩道には入ってはいけないとあるので、駐車禁止など当然明記されていません。参考になりましたでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
つまり、進入した段階でダメですよ。ということですよね。
「駐車してはいけない」は「通行しては行けない」に包含されているわけですね。

お礼日時:2005/03/14 07:14

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